障害児福祉手当
(国の制度)
対象者
▸20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方。
(20歳以上の方は、特別障害者手当(国の制度)へ)
▸おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方。
あるいは、これらと同等の精神障害、疾患をお持ちの方。
手帳をお持ちでない方でも同程度の障害がある方。
認定は、所定の診断書により判定します。
※注釈 聴覚の障害で申請する場合、以下の項目に該当する方は対象とならない場合があります。
- 運転免許を取得している。
- 補聴器を使用している。
支給制限
次のいずれかに当てはまる方は受給できません。
- 施設に入所している。
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けている。
- 受給者本人又は扶養義務者等の所得が、所得制限額以上のとき。
(令和2年7月から令和3年6月までに申請する場合は、令和元年中の所得。)
扶養親族などの数 | 受給者本人所得 | 配偶者及び扶養義務者の所得 |
---|---|---|
0人 | 360万4千円 | 628万7千円 |
1人 | 398万4千円 | 653万6千円 |
2人 | 436万4千円 | 674万9千円 |
3人以降1人につき | 38万円加算 | 21万3千円加算 |
※注釈1 本人所得について、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算
※注釈2 手当受給中の方は、前年の所得が所得制限額以上のときは8月分から翌年7月分までの手当の支給が停止します。
手当額
月額14,880円(令和2年4月分から)
※注釈 この手当は、年金とおなじに物価スライドにより額の改定があります。
支給方法
申請のあった月の翌月分から2・5・8・11月の年4回、振込月の前月分までを本人名義の預金口座に振込みます。
申請に必要なもの
- 所定の診断書等(障害者福祉課窓口に備えてあります)
- 身体障害者手帳・愛の手帳(お持ちの方)
- 印かん
- 個人番号(マイナンバー)及び本人確認ができる書類
※注釈 その他、戸籍の謄本又は抄本、所得の証明書などが必要な場合があります。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2693)
ファクス:03-3802-0819