移送費
病気やけがなどで移動が困難な人が、緊急的な必要があって医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
通院や退院、検査のための転院など、治療上、緊急性が認められない転院は対象になりません。
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 領収書(移送区間・距離のわかるもの)
- 印鑑
- 保険証
- 世帯主の預金通帳
支給方法
かかった費用および必要性について審査し、決定した金額を世帯主の銀行口座に振り込みます。
申請期限
移送された日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2381)