都営住宅の家賃減額

以下のいずれかに該当する心身障がい者のいる世帯で、世帯の収入が基準以下の場合、家賃は半額に減額されます。

  1. 身体障害者手帳1・2級
  2. 愛の手帳1から3度
  3. 難病患者の方で、常時介護を必要とする方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1・2級

お問い合わせ

福祉部障害者福祉課相談支援係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819

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