臨時運行許可制度
(仮ナンバー)
道路運送車両法では、自動車は、国の検査・登録を受けていなければ運行してはならないことになっています。
しかし、次のような場合には、仮ナンバーの貸与を受け特例的に運行することができます。
荒川区で申請する場合は、荒川区内を運行することが条件になります。
運行目的
▸新規登録または新規検査のための回送
▸継続検査のための回送
▸予備検査のための回送
▸試運転のための回送(自動車製作業者の申請のみ)
▸その他特に必要がある場合
⇒販売のための回送
⇒整備のための回送
⇒再封印のための回送
⇒自動車登録番号標(ナンバープレート)の再交付のための回送(盗難・紛失等)
再交付による申請の場合は、警察署へ盗難等の届出をしたうえ、受理番号を控えてお越しください。
運行経路
運行の目的を達成するために必要とする合理的な運行経路を発地、主要経過地および着地で記載
申請者
当該車両を運転する本人
申請に必要なもの
- 自動車を確認するための証明書(自動車検査証・抹消登録証明書等)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
保険は、仮ナンバーを使用し車両を運行する期間有効なものに限ります。 - 印鑑(認印可・法人で申請の場合は代表者印)
- 本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証)
- 手数料(1件750円)
運行期間
運行の目的・経路から必要な日数(最大5日間)
返納について
仮ナンバーと許可証は、運行期間が終わりましたら5日以内に申請場所へご返却ください。
返納されない場合は、道路運送車両法第108条1号により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が課せられる場合があります。
申請場所
荒川区役所税務課税務係、荒川区内の各区民事務所
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2312)