特別区たばこ税の税率変更について
平成30年10月1日から旧3級品以外の特別区たばこ税の税率が引き上げられます。
特別区たばこ税の税率変更について
旧3級品以外
平成30年10月1日から次のとおり3段階で税率が引き上がります。
平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から |
---|---|---|---|
5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品(「わかば」「エコー」「しんせい」「うるま」「バイオレット」「ゴールデンバット」の6銘柄)
現行の税率は平成31年3月31まで適用されることとなっていましたが、地方税法の改正により令和元年9月30日まで延長して適用されます。
令和元年10月1以降は、旧3級品以外と同税率になります。
令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から |
---|---|
4,000円 | 5,692円 |
手持品課税について
旧3級品以外及び旧3級品の税率の引上げに伴い、平成30年から令和3年までの各年における10月1日の午前0時現在において、たばこ販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)等の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で、旧3級品以外の場合は合計20,000本以上、旧3級品の場合は5,000本以上を販売のために所持している場合には、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課されます。
区分 | 引上げ日 | 申告期限 | 納付期限 |
1,000本当たりの 税率 |
---|---|---|---|---|
旧3級品以外 | 平成30年10月1日 | 平成30年10月31日 | 平成31年4月1日 | 430円 |
旧3級品 | 令和元年10月1日 |
令和元年10月31日 |
令和2年3月31日 | 1,692円 |
旧3級品以外 | 令和2年10月1日 | 令和2年11月2日 | 令和3年3月31日 | 430円 |
旧3級品以外 | 令和3年10月1日 | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 | 430円 |
- 国税庁HP「平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(紙巻たばこ三級品を除く製造たばこ)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 東京都主税局 都たばこ税手持品課税申請様式(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
上記、東京都主税局に掲載されております都たばこ税手持品課税申請様式の中に、区市町村用手持品課税納付書も掲載されております。
特別区たばこ税を納付する際にご利用ください。
加熱式たばこの課税方式の見直し
特別区たばこ税の税額は、現行では加熱式たばこを含む紙巻たばこ以外の製造たばこについては「重量」をもって紙巻たばこの本数に換算され、税率を乗じて算出します。
今般の改正により、加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法については、「重量」と「価格」をもとに換算することとなります。
また、新換算方式への移行は、激変緩和の観点から5年間をかけて段階的に移行することとなります。
国税庁HP 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
なお、換算方法は非常に複雑となっていることから、手持品課税における加熱式たばこの紙巻たばこへの換算にあたっては、国税庁ホームページに掲載されている「加熱式たばこの簡易換算表」により本数に換算してください。
※申告書の提出、国たばこ税・たばこ特別税について
荒川税務署(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※都たばこ税について
荒川都税事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2313)