特別区民税の種類と概要
特別区税の種類
特別区民税
区内に住所を有する個人に対して課税されます(区内に住所がなくても、区内に事業所又は家屋敷を有する場合には均等割が課税されます)。
特別区民税と都民税とを合わせて「住民税」と呼びます。
※ 均等割と所得割・・・住民税には、税金を負担する能力のある人が均等に負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」とがあります。
軽自動車税
原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有する者に対して課税されます。
特別区たばこ税
たばこ税は、たばこの消費にかかる税金で、たばこの小売価格に含まれています。
たばこ税には、区たばこ税のほか、都たばこ税及び国のたばこ税があります。
主な税金のお問い合わせ先
- 区税については(住民税・軽自動車税など)
荒川区役所税務課 電話:03-3802-3111(内線:2313) - 都税については(法人事業税・自動車税・固定資産税・都市計画税など)
荒川都税事務所 電話:03-3802-8111 - 国税については(所得税・法人税など)
荒川税務署 電話:03-3893-0151
関連情報
お問い合わせ
区民生活部税務課
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号