区立汐入こども園(短時間・中時間)の無償化について
通常保育料(短時間保育:午前9時から午後2時 中時間保育:午前9時から午後4時)
令和元年9月まで | 令和元年10月以降 |
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(短)最大7,500円 (中)最大8,900円 | (短)(中)ともに0円 |
- 注釈1 保育料無償化にあたって、在園の利用者は手続きは不要です。
- 注釈2 所得階層による区別などはなく全員が0円となります。
- 注釈3 9月までの保育料に未納分がある方は納付書にてお支払いください。
休業日保育保育料
利用形態 | 9月まで | 10月以降(新2号認定 有) | 10月以降(新2号認定 無) |
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(1)短時間保育 | 500円 | 保育料 50円 (後で50円をお返しします) |
保育料 500円 |
給食費 0円 | 給食費 0円 | ||
(2)中時間保育 | 600円 | 保育料 150円 (後で150円をお返しします) |
保育料 600円 |
給食費 0円 | 給食費 0円 | ||
おやつ代 0円 | おやつ代 0円 |
注釈 長期休業中の保育料は、国の定める預かり保育の無償化上限額(1日あたり450円)を越えてしまうため、上記の金額(1日あたり(短)50円,(中)150円)を一旦お支払いいただきますが、荒川区独自の給付制度によって、(短)50円(中)150円×利用日数分をお返しいたします。
認定について
教育・保育給付認定(現行の認定)
幼稚園・こども園等の施設の利用について市区町村から費用負担を受けるために必要な認定です。
教育・保育給付認定において、1号認定(教育標準時間である午前9時から午後2時までの利用(中時間保育は午後4時までの利用))を入園時に認めています。
在園の利用者はこちらの認定について、幼児教育無償化にあたり再手続きは不要です。
施設等利用給付認定(新設の認定)
預かり保育や認可外保育施設等の利用について市区町村から費用負担を受けるために必要な認定です。
就業等の理由により保育の必要性が認められる場合に、新2号認定が受けられます。
休業日保育のご利用にあたって
教育・保育給付認定における1号認定に加えて、新設の施設等利用給付認定における新2号認定を受けていただくことで、休業日保育の保育料が無償となります。
新2号認定を受けていなくても、ご利用の必要性が認められる場合に休業日保育の利用は可能ですが、無償化の対象にはならず、保育料を口座振替によりお支払いいただきます。
お問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事第一係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3331)
ファクス:03-3802-3194