学童クラブの保育料について

基本月額

児童一人当たり月額4,000円(おやつ代を除きます)

※注釈 延長保育料月額1,000円

保育料の免除・減額制度

対象者及び減免率

下記の表に該当する場合は、保育料が減額または免除になります。

保育料の減額または免除
対象者 減免率
(1)生活保護法の規定により保護を受けいている世帯 免除
(2)利用する年度の住民税が非課税の世帯 免除
(3)利用する年度の住民税が均等割のみの世帯 5割減額
(4)学童クラブを同一世帯で2人以上利用している場合の2人目からの児童 5割減額
(5)学童クラブを利用している児童の同一世帯に、学童クラブを利用しない義務教育中の兄弟姉妹がいる場合 2割減額

※注釈1 世帯の中に未申告の方がいる場合は、減額、免除できません。

※注釈2 住民税額は6月以降に決定するため、住民税額による減額・免除が決定するまでは、基本月額の保育料を納付してください。8月以降に払い戻し等の手続きをいたします。

みなし寡婦(夫)控除について

学童クラブ保育料の算定にあたり婚姻歴のないひとり親家庭を対象に税制上の寡婦(夫)控除を適用する「みなし寡婦(夫)控除」による保育料の減免を平成26年度から学童クラブ保育料に適用しております。

減免となる場合はみなし寡婦(夫)控除後に住民税が非課税・または均等割のみになる場合ですので、適用後の住民税の額によっては対象とならないことがあります。

みなし寡婦(夫)控除の適用をする方は学童クラブ保育料減免申請書の「[6]その他」欄にみなし寡婦(夫)であることを申告し、[2]及び[3]に〇を付けてご提出ください。

申請方法

「学童クラブ保育料減免申請書」(下記からダウンロードもできます)を利用したい年度の前年度の3月31日まで(年度途中で利用を開始する場合はその前月まで)に、各学童クラブまたは区役所児童青少年課に提出してください(郵送でも受け付けています)。

住民税額による減免の場合で、利用申請時に判断できない場合は、住民税額決定後に提出していただいても結構です。

申請書は、児童1人につき1通です。

なお、生活保護及び住民税額による減免を受ける場合には、下記の添付書類が必要です。

  • 生活保護による免除 生活保護の受給証明書
  • 住民税額による減免 1月1日現在、荒川区外にお住まいの方は、その居住地の区市町村が発行する税の証明書(6月以降提出してください)

保育料の還付について

保育料に還付金が生じた場合は「学童クラブ保育料還付申請書」(下記からダウンロードもできます)により、還付の手続きを行ってください。

各学童クラブまたは区役所児童青少年課で、通年受け付けています(郵送でも受け付けています)。

関連リンク

添付ファイル

お問い合わせ

子ども家庭部児童青少年課児童事業係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3831)

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