就学援助(義務教育費用の援助)について
経済的理由により就学が困難な家庭に、小・中学校でかかる費用の一部を援助します。
対象となる方
荒川区に住所を有し、国公立小・中学校に在学する児童・生徒及び保護者で次の1から3のいずれかに該当する方
- 生活保護を受けている方
- 世帯全員の昨年の総所得額が教育委員会で定める基準額以下の方(下記「基準額の例」参照)
- 家庭の経済事情が急変した方、またはその他特別な理由のある方
※注釈 1から3に該当する方でも、家族に私立小・中学校在籍者がいる場合(特待生などの扱いにより授業料が全額免除になっている等、教育委員会が特に定める場合を除く)援助対象者となりません。
家族構成 |
認定基準額 |
---|---|
父(または母)35歳、子7歳(小2)の2人世帯 |
約278万円 |
父40歳、母40歳、子14歳(中3)の3人世帯 |
約364万円 |
父40歳、母40歳、子14歳(中3)、7歳(小2)の4人世帯 |
約419万円 |
父40歳、母40歳、子14歳(中3)、11歳(小6)、7歳(小2)の5人世帯 |
約467万円 |
※注釈1 表は一例です。世帯の人数や年齢の構成によって基準額が変わります。
※注釈2 生計を同じにしている家族の昨年一年間の所得を、すべて合計した金額で審査を行います。
※注釈3 「所得」とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業者の場合は収入金額から必要経費を差引いた金額をいいます。
援助の内容
(1)学用品費(2)給食費(3)入学準備金(4)修学旅行費(5)遠足費(6)移動教室費(7)夏期施設費(8)クラブ活動費(9)卒業記念アルバム費(10)通学費(特別支援学級在籍者)(11)医療費(対象となる疾病のみ)
※注釈 生活保護を受けている方には、(1)、(2)、(3)、(8)、(10)の費用は生活福祉課で支給します。
申請方法等
1.申請書の提出先
(1)荒川区立小・中学校に通学している方
各小・中学校で配付する申請書に必要事項を記入し、各学校に提出してください。
(2)荒川区以外の国公立小・中学校に通学している方
区役所学務課で申請書の配付・受付をいたしますので、窓口までお越しください。
※注釈1 援助費の振込先をご記入いただきますので、預(貯)金通帳(申請者名義のもの)等をお持ちください。
※注釈2 認定となった場合、原則としてご申請いただいた月の初日から支給対象となります。申請書はお早めにご提出ください。
2.所得の確認について
就学援助の認定審査の際、世帯全員の所得を確認いたしますので、以下の手続きをお済ませください。
(1)申請する年の1月1日以前から荒川区にお住まいの方
申請後、住民税の課税内容から、昨年1年間の所得を確認します。
昨年、所得が無い方で税法上どなたの扶養にもなっていない方は、区役所税務課で「所得なし」の申告をしてください。
(2)申請する年の1月2日以降に荒川区に転入された方
荒川区で住民税の課税内容を確認することができませんので、世帯全員の収入状況が分かる書類(前年分確定申告書の写し、源泉徴収票の写しなど)を申請書と一緒にご提出ください。
収入のわかる書類が用意できない場合でも、申請書は期限日内にご提出ください(その場合、申請は保留となります。後日、1月1日現在お住まいだった区(市)役所で住民税課税(非課税)証明書を取り、速やかにご提出ください。)そのまま提出がありませんと申請を却下する場合があります。
※注釈 (1),(2)とも、税法上の扶養になっている場合等を除き、原則として世帯全員の分が必要となります。
お問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事第二係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(内線:3336)
ファクス:03-3802-3194