給与支払報告書の提出について

毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務がある者(会社等)は、受給者(従業員)の1月1日現在の住所所在地の区市町村に、1月31日までに給与支払報告書を提出していただくことが地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。

また、提出しなかった場合は、地方税法第317条の7の規定により罰せられることがあります。

また、退職等に伴い、1月1日現在給与の支払いをしていない場合でも、前年の給与支払額が30万円を超える場合は、退職時点での住所所在地の区市町村に給与支払報告書を提出していただきます。

支払金額30万円以下の退職者については、提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力していただきますようお願いいたします。

提出部数

  • 給与支払報告書(総括表)・・・1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)・・・1人につき1枚
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)・・・普通徴収の受給者がある場合1事業所につき1枚

給与支払報告書につきましては、税務課課税係窓口で配布しています。

また、提出書類については下記関連PDFファイルからダウンロードしていただき、A4縦サイズで印刷し、切り取ってお使いいただくことも可能です。

普通徴収が認められる理由について

給与所得者の個人住民税は、原則として特別徴収(事業主の方が従業員の方に代わり毎月の給与から差し引いて納入)の方法によって徴収していただくことが地方税法で定められています。

ただし、所定の理由に該当する場合の受給者については、当面、例外的に普通徴収とすることが認められています。

その場合、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出と「個人別明細書」の適用欄に理由(符号)の記入が必要です。

普通徴収が認められる理由につきましては、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の記載をご覧ください。

なお、普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則どおり特別徴収となります。

記入方法

「個人別明細書」と「源泉徴収票」は、内容が同一です。税務署で配付している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」等をご参照の上、ご記入ください。

なお、法人番号、個人番号(マイナンバー)の記載が必要な欄は次のとおりです。

▸氏名欄・・・受給者氏名には、必ずフリガナ、個人番号(マイナンバー)を記入してください。

▸扶養親族欄・・・控除対象配偶者・控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族がいる場合は、その親族の氏名、フリガナ、個人番号(マイナンバー)を、それぞれ該当する欄に記入してください。

▸支払者欄・・・法人番号又は個人番号(マイナンバー)及び電話番号も忘れずに記入してください。

eLTAX(えるたっくす)の利用について

荒川区では、平成21年12月より、eLTAXでの電子申告サービスを開始しました。

提出期限

毎年1月31日(期限厳守)

期限内のご提出にご協力をお願いします。

注意事項

受給者の住所について

給与支払報告書(個人別明細書)の「支払を受ける者の住所」欄は、その年の1月1日現在の正確な住所を記載してください。

誤った住所が記載されていますと、税額の決定が遅れ、他の公的手続き等にも支障が生じる場合があります。

乙欄の給与支払報告書の取り扱い

乙欄の記載がある場合は、主たる給与から特別徴収すると判断し、主たる給与の支払者と合算して特別徴収することとなります。

なお、乙欄の記載があり「他の事業所で特別徴収」に該当する場合は、給与支払報告書提出時に併せて「普通徴収切替理由書」も提出してください。

給与所得者異動届出書について

給与支払報告書の提出後に、転勤、退職等の理由で、受給者に異動が生じた場合は、至急「給与所得者異動届出書」を提出してください(普通徴収の場合は提出不要です。)。

提出されなかったり、遅れたりしますと、その受給者が引き続き勤務されているという前提で税額決定されることがありますので、ご注意ください。

給与所得者異動届出書のダウンロードはこちら

特別徴収について

給与所得者の個人住民税は、原則として特別徴収(事業主の方が従業員の方に代わり毎月の給与から差し引いて納入)の方法によって徴収していただくことが地方税法で定められています。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

特別区民税・都民税の特別徴収について

関連PDFファイル

前年度(平成31年度)はこちら

提出先

荒川区役所 2階
区民生活部 税務課 課税係

関連情報

お問い合わせ

区民生活部税務課課税係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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