区民住宅(中堅所得世帯向け住宅)

区民住宅とは

区民住宅とは「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、区民の方に供給する中堅所得世帯向けの住宅です。

区民住宅を活用した多子世帯支援について

子育てに適した広い住宅を希望する多子世帯(満18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)に対し、月額使用料2万円の減額を実施しています。

区民住宅を活用して子どもが3人以上いる家庭の支援を行っています

区民住宅を活用した近居支援について

子育て世帯(同居の満18歳未満の子どもがいる世帯)とその親世帯において、一方が区民住宅に居住し、他方が区内に居住する場合、月額使用料2万円の減額を実施しています。
(詳細はお問合せください)

区民住宅の概要

町屋五丁目住宅
所在地 町屋五丁目9番2号
竣工

平成10年

構造 鉄筋コンクリート造
階数 22階建
戸数 124戸
住戸面積 62.05から79.40平方メートル
月額使用料 111,600円から142,900円
共益費 10,000円

町屋五丁目住宅空き室一覧

町屋五丁目住宅 空き室一覧のページ

申込資格

申込みのできる方は、現に住宅を必要としている次の項目のすべてを満たす方に限ります。

年齢

申込者が、成年者(20歳未満の既婚者を含む)であること。

なお、20歳未満の既婚者には、入居手続きのときまでに入籍できる婚姻予定者を含みます。

所得

申込者及び同居しようとする者の所得の合計が下記の所得基準表の範囲内であること。

所得基準表

現在の住居

自家所有者(同居しようとしている親族に自家所有者がいる場合も含む)は、原則として申込むことができません。

ただし、次のいずれかに該当する場合は申込むことができます。

※注釈1 住宅が著しく老朽化しており、再建築が困難と認められる住宅にお住まいの方で、区民住宅入居後2か月以内に取りこわしを証明する登記簿謄本を提出できる場合。
→入居手続きの時までに取りこわしの契約書等で確認します。

※注釈2 差押え、正当な事由による立退き要求などにより自家所有者でなくなる場合。
→入居手続きの時までに所有権移転登記後の登記簿謄本等で確認します。

※注釈3 最低居住面積水準に満たない住宅にお住まいの場合。(下表参照)

最低居住面積水準
世帯人数 2人 3人 4人 5人以上
専用面積 30平方メートル 40平方メートル 50平方メートル (10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×95%

納税等

申込者及び同居しようとする者が住民税を滞納していないこと。

家族構成

本人およびその親族
(内縁・婚姻予定者を含む。なお、胎児は含まれません。)

※注釈1 夫婦の片方とだけ同居しようとする形態としたり、正当な理由なく所得のある同居親族を除いて申込むなど、世帯を不自然に分割または合併した申込みはできません。

※注釈2 内縁関係にある方は、住民票で「未届けの夫」または「未届けの妻」となっており、戸籍上の配偶者がいないこと。

※注釈3 婚姻予定者については、入居手続き日までに婚姻し、その証明ができること。

申込者及び同居しようとする者が暴力団員でないこと

ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。

なお、暴力団員であるか否かを警視庁へ照会することについて、同意をいただきます。

外国人の方について

外国人の方については、日本国に永住する資格を持っていること。

所得基準表

所得基準表(町屋五丁目住宅)
家族数 合計所得金額
2人 2,276,000円から6,224,000円
3人 2,656,000円から6,604,000円
4人 3,036,000円から6,984,000円
5人 3,416,000円から7,364,000円

注意事項:6人以上の家族の場合はお問合せください。

共益費について

共益費は月額10,000円です。

共用部公共料金、ゴミ処理に要する費用、共用部の清掃に要する費用、給水施設の運営に要する費用、排水施設の運営に要する費用、共用灯の管球取替に要する費用、昇降機の保守に要する費用、植栽の保守に要する費用、監視業務に要する費用、消耗品購入に要する費用などに使われます。

各種申請書等(入居者用)

お問い合わせ

防災都市づくり部施設管理課管理・住宅係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目11番1号北庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:2822)

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