公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制と申出制を設けています。

〔届出制〕
一定面積以上の土地を有償で譲渡(売買や交換など)しようとするときは、届出が必要です。

〔申出制〕
地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申出ができます。

届出制について(公有地法第4条)

届出の必要な土地の取引について

次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを「土地有償譲渡届出書」により届け出る必要があります。

(1)次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡しようとする場合

  • 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  • 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地

(2)上記(1)を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする場合

  • 市街化区域で、5,000平方メートル以上
  • 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で5,000平方メートル以上
  • 上記を除く区域で、10,000平方メートル以上(※市街化調整区域を除く)

※注釈 平成18年8月から市街化調整区域内で都市計画施設等の区域内に所在しないものは届出不要になりました。

届出者及び届出先について

土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、土地の所在する区の区長に届け出てください。

申出制について(公有地法第5条)

申出ができる土地について

次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。

(1)都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地
(申出制は、市街化調整区域内の土地も含みます。)

  • 市街化区域で100平方メートル以上
  • 市街化区域以外で200平方メートル以上

(2)「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内の土地にあっては、50平方メートル以上

申出者及び申出先について

土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、土地の所在する区の区長に申し出てください。

買取協議について(公有地法第6条)

届出・申出のあった土地について、届出・申出のあった日から3週間以内に、区長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。

買取希望がない場合も、お知らせします。

買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。

土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。

協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

税法上の優遇措置について

公有地法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。

土地譲渡の制限期間について(公有地法第8条)

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間)

届出・申出に必要な書類等について

届出・申出用紙について

届出・申出の用紙は経理課管財用地係で配布しています。

また当ホームページからもダウンロードができます。

提出の部数について

正本・写し(届出人又は申出人の控え)の計2部を提出してください。

添付図面について

正本・写しにそれぞれ次の図面を添付してください。

  • 位置図(縮尺25,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの)
  • 周辺状況図(周囲の状況の分かる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
  • 平面図(公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの)

委任状について

届出・申出の手続きを委任する場合は、委任状を提出してください。

罰則について(公有地法第32条)

届出をしない土地取引や、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

各種様式のダウンロード

お問い合わせ

管理部経理課管財用地係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2254)

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