心身障害者福祉手当
(区の制度)
対象者・支給額
- 身体障害者手帳1・2級の方、愛の手帳1度から3度までの方、脳性まひ又は進行性筋萎縮症の方及び区指定の難病の方は、月額15,500円
- 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度の方は、月額9,500円
支給制限
新規申請は、対象となった年齢が65歳以上の方は、できません。
また、次のいずれかにあてはまる方は支給されません。
- 施設に入所している方
- 児童育成手当(障害手当)の支給対象児童
- 障がい者本人または障がい児の保護者等の所得(令和2年8月から令和3年7月までの間に申請する場合は、令和元年中の所得)が、所得制限額を超える方
扶養親族などの数 | 受給者本人所得 |
---|---|
0人 | 360万4千円 |
1人 | 398万4千円 |
2人 | 436万4千円 |
3人以降1人につき | 38万円加算 |
※注釈1 20歳以上の障がい者は本人の所得
20歳未満の障がい児は、障がい児の生計を維持している保護者等の所得
※注釈2 扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円加算
支給方法
4・8・12月の年3回、振込月の前月分までを本人名義の金融機関の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・愛の手帳又は難病医療券(診断書)
- 本人名義の預金通帳
- 印かん
※注釈 所得の証明書が必要な場合があります。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691・2683)
ファクス:03-3802-0819