年金の支給月
年金の支払は、下記の支給月表のとおり、2ヵ月ごとに前々月分と前月分とが、併せて毎月15日に口座に振り込まれます。
(15日が土日・祝日の場合には、直前の平日に支給されます)
区分 | 支給月 |
---|---|
|
2月(12、1月分)4月(2、3月分) 6月(4、5月分)8月(6、7月分) 10月(8、9月分)12月(10、11月分) |
老齢福祉年金 | 4月(12~3月分) 8月(4~7月分) 12月(希望により11月)(8~11月分) |
年金は、事由の発生した月の翌月分から、年金を受け取る権利を喪失した月の分までが支給されます。
なお、初めて年金が支給される際には、奇数月に支給される場合や支給額が2ヵ月分とならない場合があります。
お問い合わせ
福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2413)