一部負担金の減免及び徴収猶予制度
災害・失業などの特別な事情により、一時的に生活が「著しく困難」になり、医療費の支払いが難しくなったとき、一部負担金を減額・免除または猶予できることがあります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。
詳しくは担当窓口までご相談ください
ア)震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、障がい者となり、または、資産に重大な損害を受けたとき。
イ)事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
ウ)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき
生活が一時的に「著しく困難」の認定上の基準額
認定基準額は、世帯構成(年齢や人数、住宅状況等)により異なり、世帯全員の収入(年金・給与収入・家賃(間代)・事業収入・仕送り・その他の収入)を合算した額から、税金、健康保険料、介護保険料、家賃等(控除は給与収入と事業収入の場合は異なります)を考慮し、認定を行います。
一部負担金の減免(最長3か月間)
※注釈 原則として、入院時までに申請が必要です。
計算により一部負担金額の、2割・5割・8割・10割が減額・免除されます。
一部負担金の徴収の猶予(最長6か月間)
医療機関の窓口での一部負担金の徴収を猶予することができます。
※注釈 なお徴収猶予は、猶予する期間内に一部負担金を、確実に納付できる見込みがある方(世帯主)に適用します。
申請に必要なもの
一部負担金の減免を受けようとする方(世帯主)は、一部負担金減免・猶予申請をする際、世帯の状況や事由により提出書類が一部異なりますので、窓口で状況を伺いご説明いたします。
- 国民健康保険証
- 収入(給与)証明書または無収入申告書(世帯全員分)
- 家賃(地代)証明書(借家、借地権住宅居住者)
- 医療費所要見込み額(減免が必要な方の一部負担金所要見込み・・・医療機関の証明のあるもの)
- 預金通帳の写し(世帯の全員分)
- 光熱水費等の支払領収書(納付書払世帯)
- 罹災証明写し(災害に遭われた方)
- その他(状況により必要とするもの)
お問い合わせ
福祉部国保年金課保険給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2381)