駐車禁止規制の適用除外
駐車禁止等除外標章の交付を受けた障がい者本人が現に使用中の車両が、駐車禁止規制の適用から除外されます。
対象
▸身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、下記のいずれかに該当する方(再認定審査が指定されている方は、再認定審査が終了している方)
- 視覚障がい1級から3級までの各級又は4級の1
- 聴覚障がい2級又は3級
- 平衡機能障がい3級
- 上肢機能障がい1級、2級の1又は2級2
- 下肢機能障がい1級から4級までの各級
- 体幹機能障がい1級から3級までの各級
- 運動機能障がい(上肢機能)1級又は2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)
- 運動機能障がい(移動機能)1級から4級までの各級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸小腸機能障がい1級又は3級
- 免疫又は肝臓機能障がい1級から3級までの各級
▸愛の手帳(東京都療育手帳)の交付を受けている方のうち、1度又は2度の方(3・6・12・18歳に達したときの更新申請が終了している方)
▸精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、1級で、精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方
▸福祉タクシー又は福祉団体・施設及び介護サービス等の車両で、「患者輸送車」又は「車いす移動車」として運輸支局の登録を受けている車両
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳等
- 印鑑
- 住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの(代理人は3親等以内の血族者に限る)
申請前に下記の問い合わせ先に連絡し、詳細について確認してください。
申請場所
原則として、申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)
- 荒川警察署電話:3801-0110ファクス:3801-6150
- 南千住警察電話:3805-0110ファクス:3805-1610
- 尾久警察署電話:3810-0110ファクス:3810-1700
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課相談支援係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819