介護保険施設・グループホーム等の居住費・食事代補助

介護保険施設サービス及び短期入所サービスを利用する方のうち、特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の対象とならない利用者負担段階第4段階のうち一定水準以内の所得の方及び認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスを利用する方の居住費(滞在費)・食費の負担を軽減するために、補助制度を創設しました。

対象

所得要件

被保険者本人が非課税で、同一世帯の課税合計所得金額が500万円以内の方のうち、下記のいずれかに該当する方(ただし、生活保護受給者は除きます。)

(1)介護保険施設入所者または短期入所生活(療養)介護の利用者のうち、利用者負担段階第4段階の方

(2)利用者負担段階第1から3段階の方で、認知症対応型共同生活介護または小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスを利用する方

(3)利用者負担段階第4段階の方で、認知症対応型共同生活介護または小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスを利用する方

※注釈 別世帯であっても配偶者がいる場合は、配偶者の合計所得も勘案することとし、被保険者本人の属する世帯全員及び配偶者の合計所得が500万円以内であることが要件となります。

資産要件

預貯金等が一定額(単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円)以下であること。

※注釈 申請の際、申請日の直近から原則として2か月前までの通帳等の写しを添付するようになります。

補助金額

添付した表のとおりになります。
補助金額一覧表(PDF:45KB)

申請に必要なもの

  1. 荒川区介護保険施設等における食費居住費等負担額軽減対象者認定申請書
  2. 印鑑(被保険者のもの)
  3. 被保険者及び配偶者の預貯金通帳(銀行口座や郵便貯金口座などお持ちの全ての通帳)

※注釈 郵送による手続きを希望される場合は、お問合せください。

補助の申請から支払までのながれ

区内事業所(施設)をご利用の場合

  1. 食費居住費等負担額軽減認定の申請をします。
  2. 区が承認又は不承認の決定をして、ご本人様あてに通知します。
  3. 利用する事業所(施設)に代理受領委任状(第5号様式)を提出します。
  4. 事業所(施設)でサービスを利用した場合、食費・居住費等をお支払いいただく際に、補助金相当額を差し引いた額をお支払いいただきます。

※注釈1 ご本人様が、区に直接補助金の請求をする必要はありません

※注釈2 補助金の代理受領委任を受けた事業所(施設)は、サービス提供月の翌月15日までに1ヶ月分をまとめて区に請求してください。(ただし、3月サービス提供分については翌月10日まで)

必要書類

  • (1)請求書(第3号様式)
  • (2)請求内訳書兼サービス提供証明書(第3号様式・別紙2)
  • (3)代理受領委任状(第5様式)の写し(事業所(施設)で保管してください)
  • (4)代理受領に係る申出書(第6号様式)
  • (5)(振込口座)登録申請書

※注釈 (3)から(5)については、毎年度初回申請のみ提出してください。

区外事業所(施設)をご利用の場合

  1. 食費居住費等負担額軽減認定の申請をします。
  2. 区が承認又は不承認の決定をして、ご本人様あてに通知します。
  3. 事業所(施設)でサービスを利用した場合、3ヶ月分をまとめてその最終月の翌月(7月・10月・1月・翌年度4月)の15日までに区に補助金を請求してください。(ただし、翌年度4月については10日まで)
    必要書類
    • (1)請求書(第3号様式)
    • (2)食費居住費負担額軽減補助金に係る支払証明書(第3号様式・別紙1)
    • (3)(振込口座)登録申請書
      ※注釈 必要書類の(3)については、毎年度初回申請のみ提出してください。
  4. 申請のあった翌月下旬に補助金をお支払いします。

注意点

軽減認定決定がされた場合は、認定通知書を送付しますので、必ず、利用する施設へ提示してください。提示をしなかった場合は、減額の対象となりませんので、ご注意ください。

関連PDFファイル

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504

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