介護保険サービス利用者負担額の軽減
(生計困難者)
生計困難な低所得者を対象として、介護保険サービスの利用者負担を軽減します。
軽減率
介護保険サービスの利用者負担を、原則1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)、軽減します。
注:ただし、利用する施設(法人)によっては軽減を受けられない場合があります。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設(特別養護老人ホーム)サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
対象者の基準
- 世帯の年間収入が、基準収入額(一人世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増える毎に50万円を加えた額)以下であること(遺族年金や障害年金など、税法上非課税であるものも含む。また、税法上申告を要しない収入も含む。)
- 世帯の預貯金額が、基準額(一人世帯の場合は350万円とし、世帯構成員が1人増える毎に100万円を加えた額)以下であること
- 自宅以外に家屋等を所有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
申請方法
要件を満たす方で、利用者負担の軽減を希望する方は、介護保険課(区役所2階)に申請してください。
申請書類には、必要事項を記入の上、提出していただきます。
その際は、同一世帯員全員の収入や預貯金等の状況を確認できる書類(預貯金通帳や年金等の支給額決定通知書、確定申告書の写し、有価証券、債権など)を提示してください。
軽減の方法
申請書等により対象要件を確認し、該当する方には、「確認証」をお送りします。
軽減措置を受けるには、介護サービス提供事業者に「確認証」を提示してください。
※詳しくは、介護保険課にお問合せください。
申請書類は下記の様式をダウンロードしてご利用ください。
関連PDFファイル
お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504