1号認定(教育標準時間認定)について

支給認定について

新制度移行園の利用にあたっては、1号認定(教育標準時間認定)を受ける必要があります。

認定区分

利用対象施設

対象

認定区分

幼稚園、認定こども園

満3歳以上で、教育を希望する子ども

1号認定

保育所、認定こども園など

満3歳以上で、保育が必要な子ども

2号認定

保育所、認定こども園、地域型保育など

満3歳未満で、保育が必要な子ども

3号認定

支給認定申請の手続きの流れ

11月

幼稚園等に直接利用申し込みをします。

12月から翌年1月

幼稚園等から入園の内定を受けます。

2月

幼稚園等を通じて区へ認定を申請します。

3月

幼稚園等を通じて区から認定証が交付されます。

  • 申請時点で他区市町村への転出等が分かっている場合は、転出先の区市町村の手続き方法に従い、申請を行ってください。
  • 共働き等で幼稚園と保育所を併願する場合は、2号認定(満3歳以上・保育認定)を受けてください。その後、入所する施設が決まった際は必要に応じて認定の変更申請を行ってください。

1号認定(教育標準時間認定)利用者負担額(保育料)について

新制度移行園の利用者負担額(保育料)は、月額0円となります。

また、私立幼稚園等事業者は、一定の要件のもとで、必要経費を保育料とは別途徴収することが可能です(特定負担額)。

詳細は、各私立幼稚園等へお問い合わせください。

お問い合わせ

子ども家庭部子育て支援課子育て事業係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3812)
ファクス:03-3802-4919

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