国民年金に加入する人は

20歳になったらすべての人が加入します

日本に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方(国籍問わず)は、国民年金に加入しなければなりません。

加入者は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

加入者の種類

  対象者 加入制度 保険料
第1号被保険者 自営業者、農林漁業者、学生等(20歳以上60歳未満で下記以外の人) 国民年金
【第1号被保険者】
月額:16,540円
(令和2年度)
第2号被保険者
  • 厚生年金適用事業所に雇用される70歳未満の人
    (会社員等)
  • 公務員、私立学校教職員等

国民年金+厚生年金
【第2号被保険者】

月収による労使折半での支払い
(給料からの天引き)
第3号被保険者 専業主婦、主夫等(第2号被保険者に扶養されている配偶者) 国民年金
【第3号被保険者】
自分で納める必要はありません(配偶者の加入する被用者年金制度が負担)

希望すれば加入できる人(任意加入)

次の人は必ず加入する必要はありませんが、希望すれば任意加入することができます。

▸日本国内に住所がある、60歳以上65歳未満の人(ただし、年金額を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人)

▸海外に住んでいる日本人で、20歳以上65歳未満の人

▸65歳以上70歳になるまでの間に受給権を確保できる昭和40年4月1日以前生まれの人(加入期間の延長は、受給権を確保できる月まで)

▸日本国内に住所がある、厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けることが出来る、20歳以上60歳未満の人

お問い合わせ

福祉部国保年金課国民年金係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2416)

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