国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、国保加入者数、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の該当人数、前年の所得をもとに世帯単位で計算されます。

荒川区国民健康保険料試算シート(令和2年度)(エクセル:1,122KB)
※保険料試算シートを活用される場合は、こちらをクリックしてください。
なお、シートが表示されるまで少しお時間がかかりますが、そのままお待ちください。

保険料の構成

1年分の保険料は、基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護納付金賦課額(介護分)の合計額(介護納付金分賦課額は、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の方が対象)です。

保険料の構成
  区分 内容
(1) 基礎賦課額(医療分) 医療給付費に係る保険料
(2) 後期高齢者支援金等賦課額(支援金分) 後期高齢者医療制度の財源として納付する支援金に係る保険料
(3) 介護納付金賦課額(介護分) 介護保険の財源として納付する保険料

保険料率等

令和2年度(4月から3月の1年間)の国民健康保険料額は、次のように算出します。

(1)基礎賦課額(医療分)※注釈 限度額は63万円
【所得割】   【均等割】
加入者全員の賦課のもととなる所得額
×
料率 7.14%
39,900円
×
加入者数
(2)後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)※注釈 限度額は19万円
【所得割】   【均等割】
加入者全員の賦課のもととなる所得額
×
料率 2.29%
12,900円
×
加入者数
(3)介護納付金賦課額(介護分)※注釈 限度額は17万円
【所得割】   【均等割】
介護保険第2号被保険者全員の
賦課のもととなる所得額
×
料率 1.63%
15,600円
×
介護保険第2号
被保険者数

※注釈 年度の途中で後期高齢者医療制度へ移行する方の保険料は、75歳に到達する前月分まで保険料を納めます。

※注釈 年度の途中で40歳になる方の保険料は40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分をあわせた保険料を納めます。65歳以上の方(介護第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険のページをご参照ください。(下記の関連情報から見ることができます)

ここで算出する際に用いる「賦課のもととなる所得額」とは、「旧ただし書き所得」とも呼ばれ、以下のように計算します。

平成31年(令和元年)中の所得額
【収入-必要経費※注釈参照】
基礎控除
【33万円】
「賦課のもととなる所得額」

※注釈 給与所得控除、公的年金控除等

保険料についての注意

納付義務者は世帯主

保険料を納めるのは、国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主です。ただし、保険料がかかるのは加入者のみとなります。

保険料は年度ごとに計算して決定

年度の途中で所得等が変更になったり、加入者の数が変わったりしたときなどは再計算し、変更した保険料額を通知します。

加入の資格が発生した月分から納付

年度の途中で加入・脱退した場合の保険料

  • 途中で加入…加入した月から月割りで計算
  • 途中で脱退…脱退した前月の分までを月割りで計算

他の市区町村から転入した場合の保険料
転入して国民健康保険に加入した方については、保険料を算定する基礎となる所得額等が不明のため、前住所地に照会します。所得額等が判明次第、所得割額を計算し、変更した保険料額を通知します。

加入の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険料もさかのぼって納付

たとえば、9月に国民健康保険に加入する資格が発生し、12月に届け出た場合9月分までさかのぼって保険料を納めることになります。

※注釈 最長2年間さかのぼります。

住民税の申告が遅れた場合は

住民税の申告が遅れた場合は、申告された所得をもとに、保険料が追加徴収(減額となる場合もあります)されることがあります。所得の申告をして下さい。

関連情報

国民健康保険料の納付
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)

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