国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、国保加入者数、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の該当人数、前年の所得をもとに世帯単位で計算されます。
荒川区国民健康保険料試算シート(令和2年度)(エクセル:1,122KB)
※保険料試算シートを活用される場合は、こちらをクリックしてください。
なお、シートが表示されるまで少しお時間がかかりますが、そのままお待ちください。
保険料の構成
1年分の保険料は、基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、介護納付金賦課額(介護分)の合計額(介護納付金分賦課額は、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の方が対象)です。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
(1) | 基礎賦課額(医療分) | 医療給付費に係る保険料 |
(2) | 後期高齢者支援金等賦課額(支援金分) | 後期高齢者医療制度の財源として納付する支援金に係る保険料 |
(3) | 介護納付金賦課額(介護分) | 介護保険の財源として納付する保険料 |
保険料率等
令和2年度(4月から3月の1年間)の国民健康保険料額は、次のように算出します。
【所得割】 | 【均等割】 | |
---|---|---|
加入者全員の賦課のもととなる所得額 × 料率 7.14% |
+ | 39,900円 × 加入者数 |
【所得割】 | 【均等割】 | |
---|---|---|
加入者全員の賦課のもととなる所得額 × 料率 2.29% |
+ | 12,900円 × 加入者数 |
【所得割】 | 【均等割】 | |
---|---|---|
介護保険第2号被保険者全員の 賦課のもととなる所得額 × 料率 1.63% |
+ | 15,600円 × 介護保険第2号 被保険者数 |
※注釈 年度の途中で後期高齢者医療制度へ移行する方の保険料は、75歳に到達する前月分まで保険料を納めます。
※注釈 年度の途中で40歳になる方の保険料は40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分から介護分をあわせた保険料を納めます。65歳以上の方(介護第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険のページをご参照ください。(下記の関連情報から見ることができます)
ここで算出する際に用いる「賦課のもととなる所得額」とは、「旧ただし書き所得」とも呼ばれ、以下のように計算します。
平成31年(令和元年)中の所得額 【収入-必要経費※注釈参照】 |
– | 基礎控除 【33万円】 |
= | 「賦課のもととなる所得額」 |
※注釈 給与所得控除、公的年金控除等
保険料についての注意
納付義務者は世帯主
保険料を納めるのは、国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主です。ただし、保険料がかかるのは加入者のみとなります。
保険料は年度ごとに計算して決定
年度の途中で所得等が変更になったり、加入者の数が変わったりしたときなどは再計算し、変更した保険料額を通知します。
加入の資格が発生した月分から納付
年度の途中で加入・脱退した場合の保険料
- 途中で加入…加入した月から月割りで計算
- 途中で脱退…脱退した前月の分までを月割りで計算
他の市区町村から転入した場合の保険料
転入して国民健康保険に加入した方については、保険料を算定する基礎となる所得額等が不明のため、前住所地に照会します。所得額等が判明次第、所得割額を計算し、変更した保険料額を通知します。
加入の届け出が遅れた場合、遅れた分の保険料もさかのぼって納付
たとえば、9月に国民健康保険に加入する資格が発生し、12月に届け出た場合9月分までさかのぼって保険料を納めることになります。
※注釈 最長2年間さかのぼります。
住民税の申告が遅れた場合は
住民税の申告が遅れた場合は、申告された所得をもとに、保険料が追加徴収(減額となる場合もあります)されることがあります。所得の申告をして下さい。
関連情報
▸国民健康保険料の納付
▸65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
お問い合わせ
福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)