マイナンバーを利用する手続(申請)を行う際には個人番号の確認及び本人確認が必要になります

平成28年1月以降、番号法の規定に基づきマイナンバーを利用する手続きにおいて申請等を行う場合は、個人番号の確認及び申請者の本人確認等が必要となります。

マイナンバーの提供が必要となる手続(申請)※平成28年1月1日時点

  • 軽自動車税(減免・課税免除)申請書
  • 特別区民税・都民税納税管理人申請書・申告書
  • 特別区たばこ税の申告書・修正申告書

本人からマイナンバーの提供を受ける場合に必要となる書類

番号確認(12桁のマイナンバーが正しい番号であるかどうかの確認)

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書

の中から1点

本人確認

1点確認

官公署の発行する顔写真付の証明書等で、氏名、生年月日、住所が記載されているもの
(例)個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード(住基カード)、パスポート、外国人登録証、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、税理士証票、宅地建物取引主任者証など

2点確認 官公署の発行する書面であって、氏名、生年月日、住所が記載されているもの
(例)公的医療保険の被保険者証、医療券、年金手帳、児童扶養手当証書など

代理人からマイナンバーの提供を受ける場合に必要となる書類

番号確認

  • 依頼者本人の個人番号カード(写しでも可)
  • 依頼者本人の通知カード(写しでも可)
  • 依頼者本人のマイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書(写しでも可)

の中から1点

代理人の本人確認

1点確認

官公署の発行する顔写真付の証明書等で、氏名、生年月日、住所が記載されているもの
(例)個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード(住基カード)、パスポート、外国人登録証、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、税理士証票、宅地建物取引主任者証など

2点確認 官公署の発行する書面であって、氏名、生年月日、住所が記載されているもの
(例)公的医療保険の被保険者証、医療券、年金手帳、児童扶養手当証書など

代理権の確認方法

法定代理人の場合

戸籍謄本その他その資格を証明する書類

任意代理人の場合

委任状

お問い合わせ

区民生活部税務課税務係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2313)

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