住民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
住民税住宅ローン控除について
所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、住民税で控除します。
対象者
平成11年から平成18年まで、又は平成21年から令和3年12月31日までに居住して、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額がある方
計算方法・・・住宅ローン控除額=次のアとイ、又はアとイ’のいずれか少ない額
ア:前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
イ:前年の所得税の課税総所得金額等の合計額に5パーセントを乗じた額(上限97,500円)(平成11年から平成18年、又は平成21年から平成26年3月居住開始の方)
イ’:前年の所得税の課税総所得金額等の合計額に7パーセントを乗じた額(上限136,500円)(平成26年4月から平成33年12月居住開始の方)
申告方法
住民税の申告をする必要はありません。
ただし、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の手続きをしていただく必要があります。
手続き方法
住宅ローン控除を受ける最初の年の手続き
所得税で住宅ローン控除を受ける最初の年分については、税務署に確定申告書を提出する必要があります。
提出期限までに、税務署に確定申告書を提出してください。
(確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に所得税の住宅借入金等特別控除額を、第2表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日記入してください。)
確定申告書の記入方法については、税務署にお問い合わせください。
2年目以降の手続き
勤務先で年末調整をされる方は、2年目以降は、年末調整において勤務先に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
その後、給与支払者(事業所等)が、「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別税額控除可能額」を記載した給与支払報告書を区に提出することにより、手続きが完了します。
給与所得以外の所得がある場合、年末調整をされていても医療費控除等を受ける場合など、確定申告書を税務署に提出をされる方は、確定申告をする時に住宅ローン控除の手続きが必要となります。
確定申告書の記入方法については、税務署にお問い合わせください。
税源移譲に伴う住民税住宅ローン控除について
平成11年から平成18年までに入居を開始した方で、新たな住民税住宅ローン控除の適用を受ける方は、区への申告書の提出は、原則不要となります。
ただし、次の方につきましては、「住民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を3月15日までに提出していただくと、住宅ローン控除額が大きくなる場合があります。
- 前年中に、山林所得がある方
- 前年中に、所得税の変動所得・臨時所得がある方
- 前年中に、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額のある方
詳しくは税務課課税係までお問い合わせください。
お問い合わせ
区民生活部税務課課税係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)