精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者に発行する手帳で、障がいの程度により1級から3級に区分されています。
手帳交付
(1)障害者手帳用の診断書又は精神の障害年金証書の写し
(2)写真 タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 1枚
(3)印鑑
(4)マイナンバーカード、通知カードまたは住民票(マイナンバーの記載されているもの)
(マイナンバーカード以外でマイナンバーを確認する場合は、身分確認のため、写真付きの身分証明書、又は氏名及び生年月日又は住所が記載されたもの二つ以上が必要です)
その他
現在手帳をお持ちの方で次に該当する場合は、必ず届出をして下さい。
- (1)住所の変更
- (2)氏名の変更
- (3)等級変更
- (4)手帳の紛失、破損
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課こころの健康推進係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2378、2692)
ファクス:03-3802-0819