特定給食施設の各種届出について
健康増進法では、特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設と定めています。(健康増進法第20条および健康増進法施行規則第5条)
特定給食施設の設置者は、下記の届出や報告が必要となります。
なお、上記以外の施設でも、1回20食以上または1日50食以上の給食を特定かつ多数の方に継続的に供給している場合は、必要に応じて下記の届出及び報告を受理しています。
1.給食開始届
給食開始届は、給食開始または再開の日から一月以内に所定の様式にてご提出ください。(荒川区健康増進法施行細則第4条第一項)
併せて4.給食運営状況票及び5.給食施設の平面図の提出もお願いします。
2.給食届出事項変更届
設置者の住所及び氏名、給食施設の名称及び住所、給食施設の所在地、給食施設の種類、給食の開始予定日、1日の予定食数及び各食ごとの予定給食数、管理栄養士の員数、栄養士の員数に変更が生じた時に所定の様式にてご提出ください。(荒川区健康増進法施行細則第4条第二項)
3.給食廃止(休止)届
給食の廃止(休止)をする日から一月以内に所定の様式にてご提出ください。(荒川区健康増進法施行細則第4条第二項)
4.給食運営状況票
施設の運営状況について、所定の様式にてご提出ください。
5.給食施設の平面図
施設の調理室の平面図についてご提出ください。
本様式は、食品衛生法における営業許可申請時に添付する「営業設備の配置図」に変えても差し支えありません。
6.栄養管理報告書
特定給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、所定の様式にて保健所にご報告ください。
報告月の翌月の15日が提出期限となります。(荒川区健康増進法施行細則第6条)
報告書様式は東京都福祉保健局栄養管理報告書の提出のページをご覧ください。
令和2年5月分の栄養管理報告書の提出にあたって、新型コロナウイルスにより休園、給食回数、人数に変更等がある場合は、余白等にその旨を記入してください。
また、現状の内容で記入できる範囲で作成し、記入できない箇所については斜線をひいていただくようお願いいたします。
東京都福祉保健局栄養管理報告書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
健康部健康推進課栄養担当
〒116-8507 荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:423)
ファクス:03-3806-0364