軽自動車税(種別割)の税率について
平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率が下記のとおり改正となりました。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に課税される税金です。
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率
概要
平成28年度分から原動機付自転車、および二輪車、小型特殊自動車等に係る軽自動車税(種別割)の税率について、登録されている全ての車両の税率が上がりました。
車種 | 排気量 | 税率(年額) |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超から90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超から125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超から250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
四輪以上および三輪の軽自動車の税率
概要
軽四輪車等に係る軽自動車税(種別割)について、平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両は旧税率が適用されます。
※注釈 平成31年度中に取得した一定以上の燃費性能を有する三輪以上の軽自動車等については令和2年度分に限り税率を軽課する特例措置(グリーン化特例)を適用しています。詳細はグリーン化特例の税率を参照ください。
車種 | 用途 | 旧税率(年額) | 新税率(年額) | |
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
経年車に係る重課税率
地球環境を保護する観点から、新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対して、登録から13年経過した翌年度から重課税率が適用されます。
車種 | 用途 | 重課税率 | |
---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 |
営業用 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 6,000円 | |
営業用 | 4,500円 | ||
三輪 | 4,600円 |
対象から除外される車両
- 電気軽自動車
- 天然ガス軽自動車
- メタノール軽自動車
- 混合メタノール軽自動車
- ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車
注釈1 初度検査年月とは
初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)で、自動車検査証で確認できます。
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。(特例)
軽自動車税の税制改正について
軽自動車税環境性能割の創設
令和元年10月1日より新たに自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されます。
新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える軽自動車(三輪以上の車両)を取得した場合にその車両を取得した方に課税されます。(自動車取得税は廃止)軽自動車環境性能割は当分の間は東京都が賦課徴収等を行います。
軽自動車税種別割
軽自動車税環境性能割の創設に伴い、軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更になります。
グリーン化特例の延長
平成29年度税制改正により延長された、グリーン化特例(軽課)は適用期限を2年延長して三輪及び四輪の軽自動車で一定以上の燃費性能を有するものについて、取得した年度の翌年度分の税率を軽減します。
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに取得したものについては、翌年度の1回に限り税率を軽減します。
電気軽自動車・天然ガス軽自動車
平成21年天然ガス車基準に適合するもの、かつ窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準の値の90%以内のものに限る。
車種 | 用途 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 |
ガソリンを内燃機関の燃料とするもの1
窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の値の25%以内のものに限る。
かつ、乗用については、令和2年度基準エネルギー消費効率+30%以上。
貨物については、平成27年度基準エネルギー消費効率+35%以上。
※注釈 ガソリンを内燃機関の燃料とするものとは、エンジンの内部でガソリンが燃えて動力を得ている車両をいう。
車種 | 用途 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 |
10,800円 |
5,400円 |
営業用 | 6,900円 | 3,500円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 2,500円 | |
営業用 | 3,800円 | 1,900円 | ||
三輪 | 3,900円 | 2,000円 |
ガソリンを内燃機関の燃料とするもの2
窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の値の25%以内のものに限る。
かつ、乗用については、令和2年度基準エネルギー消費効率+10%以上。
貨物については、平成27年度基準エネルギー消費効率+15%以上。
※注釈 ガソリンを内燃機関の燃料とするものとは、エンジンの内部でガソリンが燃えて動力を得ている車両をいう。
車種 | 用途 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 8,100円 |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 3,800円 | |
営業用 | 3,800円 | 2,900円 | ||
三輪 | 3,900円 | 3,000円 |
関連情報
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区民生活部税務課税務係
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