生活福祉資金の貸付
生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
ここでは、障がい者対象の資金の貸付について説明します。
1 対象
身体障害者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯。
あるいは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証を所有していること。
2 生活資金一覧表
資金の目的 | 貸付上限額 | 返済期間 |
---|---|---|
住居の移転等に必要な経費 | 500,000 | 3年以内 |
住宅の増築、改修、補修、保全等にかかる経費 | 2,500,000 | 7年以内 |
福祉用具等の購入に必要な経費 | 1,700,000 | 8年以内 |
障害者自動車の購入に必要な経費 | 2,500,000 | 8年以内 |
介護サービス、障がい者サービスを受けるのに必要な経費 | 1,700,000 | 5年以内 |
就職の支度に必要な経費 | 500,000 | 3年以内 |
生業を営むために必要な経費 | 4,600,000 | 9年以内 |
技能習得に必要な経費 | 技能習得期間ごとに設定 | |
障害者用自動車の修理に必要な費用 | 500,000 | 3年以内 |
※注釈 原則、連帯保証人が必要ですが、無でも可。
3 利率
保証人有なら無利子、無なら年1.5パーセント。
お問い合わせ
荒川区社会福祉協議会
電話:03-3802-2794
ファクス:03-3802-3831