「生命保険料控除」
改正のお知らせ
(平成25年度から適用)
平成22年度税制改正により、平成25年度の住民税における生命保険料控除が見直しされました。
現行の生命保険料控除に加え、介護・医療保障を対象とした「介護医療保険料控除」が新設されたことに伴い、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る生命保険料控除(以下「新契約」という。)について計算方法が変更になります。
※平成23年12月31日以前に締結した生命保険料控除(以下「旧契約」という。)については、従前の生命保険料控除の計算方法で計算します。
控除額の計算方法
平成24年1月1日以降に締結した生命保険料控除(新契約)
新契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除については、いずれも<表1>のとおり計算します。
支払保険料の金額(A) | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | (A)×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | (A)×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
※各控除額の合計額70,000円が限度額です。
平成23年12月31日までに締結した生命保険料控除(旧契約)
旧契約に係る一般生命保険料控除、個人年金保険料控除については、いずれも<表2>のとおり計算します。
支払保険料の金額(A) | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | (A)×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | (A)×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
※各控除額の合計額70,000円が限度額です。
新契約と旧契約の双方がある場合の計算方法
新契約に係る一般生命保険料控除と旧契約に係る一般生命保険料控除の双方がある場合は、それぞれの計算式を適用した控除額の合計額(適用限度額28,000円)が控除されます。
また、個人年金保険料控除についても上記と同様に、それぞれの計算式を適用した控除額の合計額(適用限度額28,000円)で控除額が計算されます。
なお、合計適用限度額については70,000円が上限になります。
支払保険料の金額 | 控除額 | 控除合計額 | |
---|---|---|---|
新一般生命保険 (H24年1月1日以降契約締結分※) |
16,000円 | 14,000円 | 24,000円(※) |
旧一般生命保険 | 10,000円 | 10,000円 |
※この場合は、新契約と旧契約を合算した24,000円が控除額になります。
支払保険料の金額 | 控除額 | 控除合計額 | |
---|---|---|---|
新一般生命保険 (H24年1月1日以降契約締結分※) |
30,000円 | 21,000円 | 28,000円(※) (31,000円) |
旧一般生命保険 | 10,000円 | 10,000円 |
※この場合は、適用限度額の28,000円が控除額になります。
適用を受けるにあたって
新契約と旧契約で計算方法が異なります。
そのため、控除の適用を受けるには各控除の内訳を必ず記載してください。
記載がない場合は、正しい金額で控除が受けられない場合があります。
お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2311)
ファクス:03-3802-7298