新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療制度傷病手当金のご案内
後期高齢者医療制度に加入されている被用者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、その療養のため仕事をすることができず給与等の支給がなかったときは、該当する期間について傷病手当金を支給します。
※注釈 東京都後期高齢者医療広域連合に直接郵送でご申請ください(荒川区では申請の受付は行っておりません)。
申請方法
東京都後期高齢者医療広域連合所定の申請書に必要事項を記載し、東京都後期高齢者医療広域連合宛てに、直接郵送でご申請ください。
申請書の入手方法
- 東京都後期高齢者医療広域連合コールセンター(電話:0570-086-519)にご連絡ください。申請書一式をお送りいたします。
- 以下のホームページからもダウンロードできます。
東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問合せ先
東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」
- 受付時間(平日)9時から17時まで
- 電話:0570-086-519(PHSやIP電話は03-3222-4496)
- ファクス:0570-086-075
※注釈 支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず事前に電話にてお問合せください。
申請書送付先
東京都後期高齢者医療広域連合 保険部保険課給付係 「傷病手当金」担当 宛
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館 16階
※注釈 申請書送付時の郵送料は、料金受取人払をご利用いただけます。
申請対象者
以下のすべてを満たす方
▸東京都後期高齢者医療制度に加入している方
▸被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
▸新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
▸上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方
申請対象期間
令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間で療養のため就労できなかった期間
※注釈 長期入院等の場合は、最長1年6か月まで
支給対象日数
就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
※注釈 支給額の上限は、日額:30,887円です。
お問い合わせ
福祉部国保年金課
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
東京都後期高齢者医療広域連合「お問合せセンター」
受付時間(平日)9 時から17 時まで
電話:0570-086-519(PHSやIP 電話は03-3222-4496)
ファクス:0570-086-075
荒川区国保年金課後期高齢者医療係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話:03-3802-3111(内線:2391)
※注釈 荒川区では、申請の受付は行っておりません。