被保険者証(保険証)などの性別表記について

心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、国民健康保険に係る被保険者証などの表面に、戸籍上の性別の記載を希望しない方に対して、裏面に戸籍上の性別を記載した被保険者証などを交付いたします。

希望される方は、被保険者証などをお持ちの上、国保年金課の窓口にお申し出ください。

対象とする被保険者証など

  • 「国民健康保険被保険者証」
  • 「国民健康保険高齢受給者証」
  • 「国民健康保険限度額認定証」
  • 「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」
  • 「国民健康保険特定疾病療養受療証」

表記方法

各証の性別記載欄には、「裏面に記載」とし、裏面に「戸籍上の性別は男(又は女)」と記載します。

※なお、即日交付できないことやゴム印での対応となるため、印刷物のような仕上がりにならないことがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保資格係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2375)

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