国民健康保険料を納付しないと

保険料は、被保険者の方々が病気やけがをしたときの医療費にあてる重要な財源となります。

保険料を納めない方がいますと、国民健康保険の運営が成り立たなくなってしまいます。

必ず納期内に納めましょう。

特別な事情がなく保険料を滞納していると、次のような措置がとられます

1 短期証の交付

一般の被保険者証と比べ有効期間の短い被保険者証(6か月)が交付される場合があります。

2 被保険者資格証明書の交付

納期限から1年間が過ぎた保険料の滞納がある場合は、被保険者証をお返しいただき、被保険者資格証明書に切り替えることがあります。

被保険者資格証明書では、医療機関の窓口で医療費(保険診療分)の全額(10割)を支払い、後日、医療費の保険給付分を区に請求することになります。

3 保険給付の差し止め

特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納期限から1年6か月以上滞納すると、医療費の患者負担分を控除した分などの保険給付の全部または一部を差し止めすることがあります。

4 給付費の充当

国民健康保険の給付費(療養費、高額療養費、出産一時金、葬祭費など)の一部または全部を保険料の滞納額へ充当します。

5 財産の差押処分

特別な事情がなく保険料を滞納している世帯には、上記の措置とは別に預貯金等財産の差押処分を行う場合があります。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課保険料係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2386~2389)

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