住宅建替え資金融資あっ旋事業
平成30年7月から、返済方法の選択肢が増えました。
事業の目的
区内の老朽住宅を除却して、建替え等を行う方を対象に、住宅の取得に必要な資金の融資をあっ旋し、利子の一部を補給することにより、住宅の防火性の向上を促進し、良好な住環境を形成することを目的としています。
※注釈1 必ず住宅を取り壊す前に申し込んでください。
※注釈2 申込のしおり、申込書等がダウンロードできます。画面下部からダウンロードしご利用ください。
事業の内容
- 融資あっせん額:2,000万円を限度に住宅取得費の範囲内の額
- 利子補給利率:年率最大1.50%
- 返済方法:元利均等月賦返済・元金均等月賦返済、半年賦返済の併用も可
RC・SRC | レンガ・ブロック | 金属 | 木造 | 木造モルタル | 簡易建物 | |
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老朽年限 | 31年 | 25年 | 12年 | 14年 | 13年 | 4年 |
※注釈 老朽年限とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の2/3
- 利子補給期間:住宅ローン返済期間の前半分、かつ最長10年間
- 本人負担利率:住宅ローンの利率から、上記期間は利子補給利率を差し引いた利率
- 対象となるローン:公的資金(フラット35など)を除く、区の指定する金融機関の住宅ローン
- 担保等:抵当権の設定、団体生命保険に加入、信用保証機関との信用保証契約を締結等
※注釈 区は、融資を受けた方の金利負担を軽減するために、融資した金融機関に利子補給をおこないます。
建替え等の要件
⒈老朽住宅を除却するとともに、当該住宅の敷地であった土地の全部又は一部の区域、又は、隣接する土地を併せた土地に、住宅を建設するもの。
⒉老朽住宅を除却するとともに、区内の他の土地に住宅を建設するもの。
⒊老朽住宅を除却するとともに、区内で住宅を購入するもの。
対象となる住宅の取得要件
⒈老朽住宅から耐震性を満たす耐火建築物(準耐火建築物を含む)の住宅への建替え等であること。
⒉取得する住宅に所有者(申請者)又はその親族が居住するもの。
⒊次のいずれかの用に供する部分がある場合は、その部分を除いた居住の用に供する部分の面積が建物の1/2以上を占める住宅であること。
⇒ア.賃貸の用に供する長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿等その他これらに類する部分
⇒イ.事務所、店舗その他これらに類する部分
⒋老朽住宅又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める簡易建物でないもの。
⒌取扱金融機関の定める条件に該当するもの。
⒍建築基準法その他関係法令の規定に適合するもの。
申込資格
⒈除却しようとする老朽住宅の所有者又はその親族であること。(現に老朽住宅があること)
⒉申込対象者が住民税及び国民健康保険料(税)の滞納をしていないこと。
⒊原則として、申込対象者の年齢が申込時に満20歳以上満70歳以下で返済完了時に満80歳以下の方。
⒋老朽住宅を除却するとともに、区内の他の土地に住宅を建設する場合は、区内に住宅の建設のための土地の所有権又は借地権その他土地を使用する権利を有していること。
⒌現在、この融資のあっ旋を受け、返済中の者でないこと。
関連PDFファイル
- 住宅建替え資金あっ旋事業 申込のしおり(PDF:70KB)
- あっ旋内定申込書(PDF:44KB)
- 誓約書(PDF:3KB)
- 除却する老朽住宅の所有者の住宅の除却に関する承諾書(PDF:30KB)
- 土地の貸主の住宅の建設に関する承諾書(PDF:31KB)
- 老朽住宅を除却することの誓約書(PDF:30KB)
- あっ旋申請書(融資契約締結後提出用)(PDF:4KB)
- 要綱(住宅建替え資金融資あっ旋事業実施要綱)(PDF:25KB)
お問い合わせ
防災都市づくり部防災街づくり推進課管理係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2825)
ファクス:03-3802-4104