居宅訪問型保育事業の実施について
障害や疾病等により個別のケアが必要なため、集団保育が著しく困難と認められる児童を、保護者の自宅において1対1で保育する居宅訪問型保育事業を新たに令和2年度から実施します。
居宅訪問型保育事業を利用希望の方は、以下の内容を確認の上、お申込みください。
居宅訪問型保育事業の概要
定員
3名
対象
次の要件をすべて満たす方
- 荒川区内に住所を有している方。
- 保育の必要性のある方。
- 認可保育園等への入園申込みをし、不承諾となっている方。
- 障害や疾病等により個別のケアが必要なため、集団保育が著しく困難と認められる方(気管切開・人工呼吸器のあるお子さんについてはお預かりできません。)。
※注釈 医師による診断書の提出が必要です。 - 事業者により安全なお預かりが可能と判断された方。
- 自宅において保育環境を確保できる方。
基本保育時間
- 月曜から金曜まで(土曜・日曜・祝日、年末年始は休み)。
- 午前8時から午後6時までのうち最長8時間(延長保育はありません)。
- 慣らし保育が1か月程度必要です(保護者の同席が必須)。
保育内容
- 児童の自宅において、児童1名に対し保育者1名による保育を実施します。
- 昼食は保護者にご用意していただきます。
保育料等
- 認可保育園の保育料と同額です。
- 詳しくは「保育園入園のご案内」をご覧ください。
- 保育料とは別に実費(創作材料費、園外保育への交通費、事業者専属の看護師による巡回時の交通費、公共交通機関が停止した際の保育者の交通費など)を負担していただく場合がございます。
ご利用までの流れ
(例)令和2年6月1日から利用する場合
- 認可保育園等への申込み(不承諾)
- 「居宅訪問型保育事業利用確認書」等提出(令和2年5月11日まで)
- 区による利用調整
- 運営事業者からの連絡(電話)
- 運営事業者による説明会及び面談(※注釈 運営事業者との面談の結果、ご利用いただけない場合があります。)
- 派遣される保育者の調整
- 運営事業者との利用契約
- 決定通知・利用開始(令和2年6月1日)
利用申込
入園相談係へ事前にご連絡の上、利用申し込みを行ってください。
申込みにあたっては、医師の診断書を添えた上、「居宅訪問型保育事業利用確認書」及び「重要事項確認票」の提出が必要です。
申込書類の配布場所
荒川区役所本庁舎2階保育課(15番窓口)または下記よりダウンロードできます。
提出期限
利用開始希望月 | 申込受付締切 |
---|---|
令和2年6月、7月 | 令和2年5月11日(月曜) |
令和2年8月 | 令和2年6月10日(水曜) |
令和2年9月 | 令和2年7月10日(金曜) |
令和2年10月 | 令和2年8月11日(火曜) |
令和2年11月 |
令和2年9月10日(木曜) |
令和2年12月 | 令和2年10月12日(月曜) |
令和3年1月 | 令和2年11月10日(火曜) |
令和3年2月、3月 | 申込みは受け付けておりません。 |
※注釈 定員に空きがない場合は利用できませんが、申込の有効期限は利用希望開始月から6か月間のため、この期間内に欠員が生じた場合は利用調整の対象となります。
提出方法
事前に下記問い合わせ先に電話でご予約の上、荒川区役所本庁舎2階保育課(15番窓口)にお子さんと一緒にご来庁ください。
(お子さんとのご来庁が難しい場合は、別途ご相談ください。)
利用に関する注意事項
▸保育者の調整のため、内定してから利用開始まで2か月かかる場合があります。
▸保育者の確保状況により希望する月から利用を開始することが難しい場合があります。
▸運営事業者が面談を行い、1対1で安全に保育が行えると判断した場合に利用可能となります。
▸利用を開始する前に、運営事業者が保育場所の環境や広さを確認します。
▸安全な保育を行うため、訪問看護ステーションジャンヌとの契約が必要となります。
運営事業者
認定NPO法人フローレンス(事業名:障害児訪問保育アニー)
(電話)03-6811-0907
(メール)annie-info@florence.or.jp
申込様式等
お問い合わせ
子ども家庭部保育課
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)