身体障害者手帳
身体に障がいのある方で、障がいの程度・種類によって、1級から6級までに該当すると認められた場合に交付されます。
申請後約1ヶ月から1ヶ月半で手帳が交付されます。
対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能障害
- 音声・言語またはそしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 内部障害
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)
申請に必要なもの
- 身体障害者診断書・意見書(用紙は障害者福祉課にあります)
- 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)1枚
- 印鑑
- マイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバー記載済住民票
注意事項
- 身体障害者診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師が1年以内に作成したものをご用意ください。
- 申請時に個人番号(マイナンバー)を記載していただくため、本人確認が必要となります。番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。提示いただく書類は写真付きの身分証明書または氏名、生年月日または住所が記載されたものが2つ以上必要になります。
- 代理申請の場合は、委任状及び代理人の身分証明書が必要です。
その他
現在、手帳をお持ちの方で次に該当する場合は、必ず届出をして下さい。
- 住所の変更
- 氏名の変更
- 死亡
- 手帳の紛失・破損
- 障がいの程度変更
手帳の紛失・破損、障がいの程度変更の場合には手帳が再発行されます。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課相談支援係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
ファクス:03-3802-0819