戸籍に関する証明書等の窓口・郵送請求(職務上請求)

特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)による戸籍に関する証明書等の職務上請求の方法は以下のとおりです。

特定事務受任者が請求する場合

窓口での請求
  必要なもの 備考
1 統一請求用紙 資格者の職印を押印したもの
2 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの 特定事務受任者の資格者証または本人確認書類
3 手数料 料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。
郵送での請求
  必要なもの 備考
1 統一請求用紙 資格者の職印を押印したもの
2 請求される方の「本人確認」ができるもの

特定事務受任者の資格者証の写しまたは本人確認書類の写し
※注釈 資格者証以外のものを本人確認書類とする場合は、事務所の所在地を証明する資料も併せて必要。

3 手数料

定額小為替
※注釈 発行から半年以内のものに限ります。定額小為替には何も記入しないでください。
料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

4 返信用封筒

郵便番号、返送先住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの

補助者が請求する場合

窓口での請求
  必要なもの 備考
1 統一請求書 資格者の職印を押印したもの
2

窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの

写真付き補助者証または特定事務受任者からの委任状及び顔写真付きの本人確認書類(1号書類に限る)

3 手数料

料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

郵送での請求
  必要なもの 備考
1 統一請求書 資格者の職印を押印したもの
2

請求される方の「本人確認」ができるもの

写真付き補助者証の写しまたは特定事務受任者からの委任状及び顔写真付きの本人確認書類の写し

3 手数料

定額小為替
※注釈 発効から半年以内のものに限ります。定額小為替には何も記入しないでください。
料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

4 返信用封筒

郵便番号、返送先住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの

特定事務受任者法人が請求する場合

法人の代表者が請求する場合

窓口での請求
  必要なもの 備考
1 統一請求書 資格者の職印を押印したもの
2 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの 特定事務受任者の資格者証または本人確認書類
3 権限確認書類

代表権を確認することができる書面の原本(発行から三か月以内の代表者事項証明書等の登記事項証明書)
※注釈 原本還付を希望する場合は、登記事項証明書原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものも併せて必要になります。

4 手数料

料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

郵送での請求
  必要なもの 備考
1 統一請求書 資格者の職印を押印したもの
2 請求される方の「本人確認」ができるもの 特定事務受任者の資格者証の写しまたは本人確認書類の写し
3 権限確認書類

代表権を確認することができる書面の原本(発行から三か月以内の代表者事項証明書等の登記事項証明書)
※注釈 原本還付を希望する場合は、登記事項証明書原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものも併せて必要になります。

4 手数料

定額小為替
※注釈 発行から半年以内のものに限ります。定額小為替には何も記入しないでください。
料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

5 返信用封筒

郵便番号、返送先住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの

法人の従業員が請求する場合

窓口での請求
  必要なもの 備考
1 統一請求書 資格者の職印を押印したもの
2 窓口に来られた方の「本人確認」ができるもの 特定事務受任者の資格者証または写真付き補助者証または法人の代表者からの委任状及び顔写真付きの本人確認書類(1号書類に限る)
3 権限確認書類

発行から三か月以内の登記事項証明書の原本
※注釈 原本還付を希望する場合は、登記事項証明書原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものも併せて必要になります。

4 手数料

料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

郵送での請求
  必要なもの 備考
1 統一請求書 資格者の職印を押印したもの
2 請求をされる方の「本人確認」ができるもの 特定事務受任者の資格者証の写しまたは写真付き補助者証の写しあるいは法人の代表者が作成した委任状及び顔写真付きの本人確認書類の写し(1号書類に限る)
3 権限確認書類

発行から三か月以内の登記事項証明書の原本
※注釈 原本還付を希望する場合は、登記事項証明書原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印したものも併せて必要になります。

4 手数料

定額小為替
※注釈 発行から半年以内のものに限ります。定額小為替には何も記入しないでください。
料金については戸籍に関する証明についてをご確認ください。

5 返信用封筒 郵便番号、返送先住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの

手数料・受付時間・受付場所

戸籍に関する証明について

疎明資料について

依頼者が請求対象者からみて第三者にあたる場合、疎明資料が必要となります。詳しくはお問合せください。

請求先

申請に必要な書類、手数料(定額小為替)、返信用封筒(切手を貼ったもの)を、

〒116-8501 
荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区役所 戸籍住民課 管理証明係 戸籍郵送担当

まで郵送してください。

備考

⒈申請書には申請人の署名もしくは記名・押印が必要です。
⒉プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
⒊偽りその他の不正な手段により交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課管理証明係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2355・2365)
ファクス:03-5604-7149

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