(5月7日更新)配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ(特別定額給付金について)

配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの区市町村に住民票を移すことができていない方は、所定の申出記載の手続きをしていただくと、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、今お住まいの区市町村に特別定額給付金の申請を行うことにより、給付金を受け取ることができます。

対象となる配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方の要件

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方

(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの区市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

申出方法

今お住まいの区市町村の特別定額給付金担当窓口へ配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることを申し出る「申出書」を提出してください。

「申出書」には、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

▸婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や区市町村が発行するDV被害申出確認書
▸保護命令決定書の謄本又は正本

※注釈1 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

※注釈2 令和2年4月28日以降に今お住まいの区市町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば区市町村において確認がとれるため、上記2つの確認書類は必要ありません。

※注釈3 「申出書」に基づき、住民票がある区市町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報はお知らせすることはありません。

特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。

申出期間

令和2年5月7日(木曜)以降も随時申出書を提出できます。
※注釈 土曜・日曜・祝日を除く

アクト21で申請に必要な申出確認書を発行します

申出に必要な「区市町村が発行するDV被害申出確認書」を男女平等推進センター(アクト21)で発行します。

発行手続きの方法については、アクト21までお問い合わせください。

申出確認書は特別定額給付金の申請終了日(令和2年8月31日)まで発行します。

問合せ電話番号

男女平等推進センター(アクト21)
03-3809-2890(午前9時から午後5時15分まで)
※注釈 土曜・日曜・祝日を除く

総務省ホームページ

特別定額給付金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連情報

「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給においても、配偶者からの暴力を理由として避難されている方への措置があります。

給付金の内容等、詳細は下記リンクをご覧ください。

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について

お問い合わせ

総務企画部総務企画課男女平等推進センター
〒116-0012 荒川区東尾久五丁目9番3号
電話番号:03-3809-2890

荒川区役所ホームページの【(5月7日更新)配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ(特別定額給付金について)】ページこちら