災害による被害を受けたときは

荒川区役所 電話:03-3802-3111

給付

荒川区小災害見舞金支給

火災、風水害等により被害を受けた区内居住者に対して見舞金を支給します。

支給基準
  世帯構成 見舞金 弔慰金
全焼、全壊・倒壊流失 一般 30,000円
単身 15,000円
半焼、半焼・床上浸水 一般 20,000円
単身 10,000円
死亡 30,000円

支給方法

被災地を所管する各区民事務所等からの災害状況報告に基づき支給の要件を決定し、支給します。

問合せ先

区民課 庶務係 
内線:2513

貸付

応急資金

住宅や家財に対し応急に資金を必要とする場合に貸し付けます。

主として、世帯の生計中心者で、区内に引き続き3か月以上居住し、連帯保証人のあること、貸付を受けた資金の返済が確実であること(就労しているなど、一定程度の固定的な収入がある方で、かつ年収が一定金額以下の方)等が貸付の要件となります。(原則30万円)

なお、貸し付けには審査があります。

問合せ先

福祉推進課 地域福祉係 
内線:2614

住まい

都営住宅の一時利用

火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅を一時使用できます。

使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。

また、保証金も不要です。

(1)条件

申込者の資格 申込みができるのは、東京都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民です。なお、住宅の滅失は、消防署が発行するり災証明書により確認します。
使用許可する住宅 原則として、空室となっているような都営住宅の使用を許可します。
使用期間 3か月以内
使用料 近傍同種の住宅の家賃と同額

(2)申込み手続き

  • り災した日から2週間以内に申込む必要があります。
  • 申込みの際には、り災証明書(消防署で発行)及び住民票が必要です。

問合せ先

東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 
電話:03-3498-8894

火災ごみ

火災ごみの処理

火災ごみの処理についてのご相談は、「清掃リサイクル推進課」まで直接ご相談ください。

問合せ先

清掃リサイクル推進課 
電話:03-3892-4671

高齢者

ショートステイ用ベッドの一時利用

特別養護老人ホーム等のショートステイ用のベッドで短時間の受け入れをします。

問合せ先

高齢者福祉課 地域包括支援係 
電話:2671

児童

保育園

災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育が必要な場合、入所できます。

また、保育料の減免措置があります。

問合せ先

保育課 入園相談係 
内線:3825

児童扶養手当

支給制限の災害特例があります。
(前年の所得による支給制限の解除)

問合せ先

子育て支援課 子育て給付係 
内線:3816

特別児童扶養手当

支給制限の災害特例があります。
(前年の所得による支給制限の解除)

問合せ先

子育て支援課 子育て給付係 
内線:3816

小中学校の教科書

災害により災害救助法が適用された場合は、都から支給されます。

災害救助法の適用がない場合でも、準要保護、要保護世帯には教科書協会から寄贈されます。

通常は、有償にて購入していただくことになります。

問合せ先

荒川区教育センター 
電話:03-3802-5720

税金

税の申告

所得控除の一つとして雑損控除の制度があります。

税の納付

納税の猶予の制度があります。

税の減免

天災その他特別の事情がある場合

※注釈 課税主体が違うので、それぞれの所管にお問合せください。

税金についての問合せ先

  • 国税 荒川税務署(所得税) 電話:03-3893-0151
  • 地方税 荒川都税事務所(個人事業税) 電話:03-3802-8111
  • 税務課 課税係(住民税申告) 内線:2315
  • 税務課 納税促進係(住民税納税) 内線:2334

国民健康保険

一部負担金の徴収猶予又は減免

世帯主が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合において、基準に当てはまるときには、徴収猶予又は減免することができます。

問合せ先

国保年金課 保険給付係 
内線:2381

保険料の徴収猶予又は減免

納付義務者が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合において、基準に当てはまるときには、徴収猶予又は減免することができます。

問合せ先

国保年金課 国保資格係 内線:2374
保険料係 内線:2389

後期高齢者医療

保険医療機関等へ支払う一部負担金の減免等

災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者が、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難と認められるときは、申請により一部負担金が徴収猶予、減額又は免除されることがあります。

保険料の減免等

被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたときは、申請により保険料が徴収猶予、減額又は免除されることがあります。

問合せ先

国保年金課 後期高齢者医療係 
内線:2391

介護保険

保険料の徴収猶予又は減額

納付義務者が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合において、基準に当てはまるときには、減免又は徴収猶予することができます。

問合せ先

介護保険課 資格保険料係 
内線:2441

国民年金

保険料の免除

火災等の災害により、被害金額が財産の概ね2分の1以上の損害を受けた場合に免除することができます。

問合せ先

国保年金課 国民年金係 
内線:2411

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