障害福祉サービス・障害児通所支援の利用までの流れ
介護給付と訓練等給付をあわせて、障害福祉サービスとよびます。
相談支援給付の地域移行支援・地域定着支援も、利用までの流れは障害福祉サービスと同様です。
1 相談
区役所又は相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は区役所に申請します。
相談支援事業者とは、区市町村の指定を受けた事業所のことです。障害福祉サービス等の申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います(計画相談支援・障害児相談支援)。
2 申請
支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。
3 審査・判定
(介護給付を利用する方・共同生活援助を利用する方の一部のみ)
調査の結果をもとに審査会で審査・判定が行われ、どの位サービスが必要な状態か障害支援区分が決められます。
4 計画案作成
相談支援事業者がサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)を作成します。
(計画作成に係る申請者の費用負担はありません。)
区役所は、提出された計画案及び障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、申請者の状態に合った支給内容について検討します。
5 認定・通知
サービスの支給量が決定すると、申請者に通知され、受給者証が交付されます。
6 事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
7 サービス利用
サービスの利用を開始します。
一定期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います(モニタリング)
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課支援調整係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2689)
ファクス:03-3802-0819