【障害福祉サービス等事業所向け】
新型コロナウイルスに係る情報について
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「緊急事態宣言」が全国に発せられたことを受け、厚生労働省や東京都より緊急事態宣言を踏まえた障害福祉サービス等事業所の対応について通知がありました。
各事業所におかれましても確認をお願いします。
全事業所向け
緊急事態宣言を踏まえた障害福祉サービス等事業所における対応や、人員基準の臨時的な取扱いに関係する通知については、以下のリンクをご参照ください。
国・都からの情報
- 障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウで開きます)
- 新型コロナウイルス感染症に関する通知等について(東京都障害者サービス情報)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
日中活動系サービス事業所向け
日中活動系サービスの事業所については、利用者が在宅の際に支援を行った場合、報酬の算定が可能となります。
算定を行うためには、区への事前の連絡と「在宅でのサービス利用届」の提出が必要になります。
サービス利用届
就労系サービス事業所向け
就労継続支援等事業等の在宅利用について、荒川区の取扱いは以下の通知のとおりです。
【荒川区】新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業等の在宅利用の取扱いについて(PDF:80KB)
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所向け
東京都からの「緊急事態宣言を踏まえた障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について」の通知(4月10日付)に基づき、感染防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、児童の通所を控えることとし、支援提供を縮小して実施するようお願いいたします。
関連通知
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819