所得税の障害者控除
障がい者本人に所得がある場合と障がい者を扶養している場合、所得控除があります。
1 対象
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方(1・2級は特別障がい者)
(2)愛の手帳の交付を受けている方(1・2度は特別障がい者)
(3)心神喪失の状況にある方(すべて特別障がい者)
(4)戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症から第3項症は特別障がい者)
(5)原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(すべて特別障がい者)
(6)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障がい者)
(7)常に寝たきりで複雑な介護が必要な方(すべて特別障がい者)
(8)精神又は身体に障がいのある65歳以上の方で福祉事務所長から1か2の障がいに準ずると認定された方(重度の障がいは特別障がい者)(年齢は12月31日現在です)
お問い合わせ
荒川税務署
〒116-0013 荒川区西日暮里六丁目7番2号
電話:03-3893-0151
ファクス:03-3810-7562