養育費の取り決めをしましょう!

養育費は、子どもの権利です

養育費は、こどもの生活を守り育てるため必要な日々の費用で、子どもが自立するまで親が負担するものです。

親が別れて暮らす子どもと「最後の一切れのパンも分け合う」という強いもので、自己破産した場合でもその負担義務はなくなりません。

養育費の取り決めをしましょう

養育費の支払いは親としての当然の義務です。

未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合、父母のどちらかを親権者として定めることになりますが、親権者とならなかった親も、子どもの親であることには変わりなく、親として子どもを養う責任を分担しなければなりません。

養育費の取り決めの内容は書面でしましょう

養育費の額、支払い方法、支払う期間などについてはできるだけ具体的にはっきりと記入し、書面に残して、後々取り決めの内容について争いが生じないよう父母、両者ともに書面に署名(サイン)することが大切です。

※養育費に関する取り決めの「様式」の例は、下記添付ファイルからダウンロードできます。

養育費の取り決めや不払いに困っている方へ

養育費相談支援センターのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へご相談できます。

養育費相談支援センター(養育費に関する電話・メールによる相談)

電話相談

平日 午前10時~午後8時
土曜日・祝日 午前10時~午後6時
電話:03-3980-4108
電話:0120-965-419(携帯電話とPHSは使えませんので上記の番号におかけください)

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〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3
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電話:03-3802-3111 内線3814~15
ファクス番号:03-3802-4919

養育費相談支援センター

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