児童育成手当【育成手当・障害手当】
児童育成手当は児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童育成手当には育成手当と障害手当があり、要件を満たすことで両方の手当を受給することもできます。
各手当について
育成手当:児童1人につき 月額13,500円
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父若しくは母または養育者
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1から2級程度)を有する児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生した児童
障害手当:児童1人につき 月額15,500円
次のいずれかに該当する20歳未満の心身に障がいのある児童を扶養している方
- 「愛の手帳」1から3度
- 「身体障害者手帳」1・2級
- 脳性まひ又は進行性筋萎縮症
支給の対象外について
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき【育成手当・障害手当共通】
- 児童が父母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)【育成手当】
- 児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしているとき【育成手当】
※注釈 配偶者には事実上の婚姻関係にある方を含みます。
所得制限について
申請者の所得が下表の所得制限限度額以上であるときは、児童育成手当は支給されません。
【育成手当・障害手当共通】
扶養人数 |
所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 |
特例加算 |
老人扶養親族 10万円 |
所得額=収入額-(給与所得控除又は必要経費)-控除額(下記参照)
控除額
- 社会保険料相当額 8万円
- 普通障害(本人・扶養)/寡婦(夫)/勤労学生 27万円
- 特別障害(本人・扶養) 40万円
- 特別寡婦 35万円
- 雑損/医療費/小規模企業共済/配偶者特別 住民税相当額
※注釈 未婚で母や父となり、現在婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない方は、所得控除で寡婦(夫)控除のみなし適用ができる場合がありますので、下記担当へお問い合わせください。
判定する所得の時期
- 1月分から5月分までの児童育成手当の支給は申請者の前々年の所得で判定します。
- 6月分から12月分までの児童育成手当の支給は申請者の前年の所得で判定します。
手当支給について
支給期間
児童育成手当は、申請があった翌月分から支給開始となり、支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。【育成手当・障害手当共通】
支給月
6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の各6日頃、指定の口座に振り込みます。【育成手当・障害手当共通】
申請方法について
手当を受けようとする本人が次のものを用意して、子育て支援課子育て給付係窓口(本庁舎2階16番)で申請してください。
なお、郵送での申請は受付できません。
育成手当・障害手当共通
- 申請者及び児童の戸籍謄本(交付後1ヵ月以内のもの)
- 申請者の口座が確認できるもの
- 印鑑(認印可)
- マイナンバーカード(個人番号カード) ※注釈 通知カードの場合は、別途身分証明書が必要となります。
- 申請者および配偶者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)
所得証明書の提出については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。
ただし、手当の種類(育成手当、障害手当)や以前にお住まいだった自治体によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。
障害手当
上記1から5の他に下記のいずれかのものをご用意ください。
- 「愛の手帳」
- 「身体障害者手帳」
- 診断書(所定の様式がありますので事前にお問い合わせください。)
※注釈 上記のほかに、申請者の生活状況等により審査上必要な書類を提出していただく場合があります。
現況届について
児童育成手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただきます。【育成手当・障害手当共通】
現況届は、その年の6月から翌年5月まで引き続き児童育成手当の受給資格があるか確認するための届出です。
現況届は、毎年6月上旬にご自宅へ送付いたします。
提出はご郵送又は子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階16番)までご持参ください。
なお、現況届を提出されないと、児童育成手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。
その他の手続き
次のような場合は、子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階16番)まで届出ください。【育成手当・障害手当共通】
- 振込先の銀行、支店、口座番号等が変わったとき
- 区外転出、区内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- あらたに児童を扶養するようになったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 児童が死亡又はその他の理由により扶養されなくなったとき
- 児童育成手当【育成手当】に該当する児童の父又は母が家庭に復帰したとき
- 受給者が婚姻(事実婚を含む)、離婚、死亡、行方不明、失そうしたとき
※注釈 区外へ転出する場合は、振込が確認できるまで口座の名義(氏名)変更や解約をしないでください。すでに解約された方は電話等にてご連絡ください。
関連リンク
お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3816)
ファクス:03-3802-4919