施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について

当該補助制度は、令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化による給付(以下「施設等利用費」という。)と、区の独自補助(以下「認証保育所等保育料補助金」という。)から構成されます。

ご利用の施設によって補助制度が異なりますので、ご注意ください。

補助金の申請にあたり

補助金の申請にあたり、以下の手順に沿って補助制度を確認し、必要に応じで申請手続き等を行ってください。

手順

  1. 下記の「幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)について」を確認する
  2. 下記の「事業区分一覧表」を参照し、利用施設の事業区分を確認する
  3. 該当した事業区分の案内へ進み、補助要件、提出書類、スケジュール等を確認する

※注釈 各施設区分の案内や補助要件等の詳細については、「施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について」をご確認ください。

※注釈 利用施設の種別がわからない場合は、施設へ直接お問い合わせください。

施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について(PDF:688KB)

幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)について

対象者

荒川区から「保育の必要性」の認定(新2号、新3号認定)を受けた次の子ども

  • 3歳から5歳児クラスのすべての子ども
  • 区市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの子ども

※注釈1 認可保育園、認定こども園、定期利用保育事業、企業主導型保育事業等を利用していない方が対象です。

※注釈2 幼児教育・保育の無償化の対象者と、認証保育所等保育料補助金の対象者は一部異なります。

保育の必要性の認定について

無償化の対象となるためには、荒川区から「保育の必要性」の認定(新2号、新3号認定)を受ける必要があります。

手続きは「無償化のための認定について」をご覧ください。

なお、認可保育所等に申し込みをした方で、既に「保育の必要性」の認定を受けており、「保育の必要性」の事由が継続している方については、改めての認定申請は必要ありません。

「保育の必要性」の認定を受けていない場合は、速やかに荒川区でお手続きを行ってください。

対象施設・事業

無償化の対象施設・事業一覧

※注釈1 荒川区外の認可外保育施設も対象です。ご不明な点は、施設が所在する自治体へ直接お問い合わせください。

※注釈2 都道府県に開設に係る届出をしていない認可外保育施設は、幼児教育・保育の無償化の対象外です。

事業区分一覧表

事業種別

対象児童(クラス年齢)
及び所得等の状況

施設等利用費

認証保育所等
保育料補助金

事業区分
東京都認証保育所

3歳から5歳

A
0歳から2歳非課税世帯
0歳から2歳課税世帯 ×

B

家庭福祉員(保育ママ)
グループ型家庭的保育事業

0歳から2歳非課税世帯

A

0歳から2歳課税世帯

× B

東京都等が定める「認可外保育施設指導
監督基準を満たす旨の証明書」が
交付されている認可外保育施設

3歳から5歳 A
0歳から2歳非課税世帯
0歳から2歳課税世帯

×

B
定期利用保育事業 0歳から2歳非課税世帯

C

0歳から2歳課税世帯 B
企業主導型保育事業 3歳から5歳 D
0歳から2歳非課税世帯
0歳から2歳課税世帯 B

東京都等が定める「認可外保育施設指導
監督基準を満たす旨の証明書」が
発行されていない認可外保育施設

3歳から5歳

× E
0歳から2歳非課税世帯

一時保育事業
緊急一時保育事業
病児・病後児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業

3歳から5歳
0歳から2歳非課税世帯

※注釈1 東京都認証保育所とは、東京都が認証している保育所になります。荒川区外の認証保育所に在園している場合も対象となります。

※注釈2 家庭福祉委員及びグループ型家庭的保育事業は、荒川区内の事業者を利用してい場合に対象となります(区外施設は対象となりません)。

※注釈3 定期利用保育事業は、荒川区内の事業者を利用している場合に対象となります(区外施設は対象となりません)。

※注釈4 企業主導型保育事業で認証保育所等保育料補助金の対象となる施設は、東京都が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限ります。なお、施設等利用費の対象ではありません。当該事業の無償化については、各保育所にご確認ください。

※注釈5 一時保育事業及び緊急一時保育事業については、在宅児向けのサービスであり、認証保育所や家庭福祉員等、通所施設に通っている期間は併用できません。

各事業区分の申請方法等

  1. 申請にあたり、「施設等利用費及び認証保育所等保育料補助金の申請について」をお読みください(上記「補助金の申請にあたり」からダウンロードしてください)。
  2. 上記の事業区分一覧表をご確認いただき、該当する事業区分の案内のページで申請方法等をご確認ごください。
  3. 提出期限までに必要書類を郵送または持参で、区役所保育課にご提出ください。

※注釈1 利用した保育施設等では申請の受け付けはしません。

※注釈2 申請に必要な書類は下記「各種様式(ダウンロード)」からダウンロードしてください(ダウンロード等できない場合は、保育課窓口で配布しております)。

申請書の提出期限等

書類の提出期限
事業区分 提出期限
A、B、C、Dに該当する方 令和2年3月19日(木曜)
Eに該当する方 令和2年4月9日(木曜)

※注釈 締切必着でお願いします。提出期限を過ぎた場合等については、次期スケジュール(令和2年度前期)で審査いたします。

補助金対象期間

令和元年10月1日から令和2年3月31日の利用分

支払予定時期

令和2年5月下旬

新型コロナウイルス感染症に伴う認証保育所等保育料補助金に関する補助要件の一部変更について

今般の新型コロナウイルス感染症に伴う対応として、令和2年3月分の就労実績については、3月中も雇用が継続していることを前提として、雇用契約上の就労があったものとみなすことことといたします。

新型コロナウイルス感染症に伴う保育料補助金に関する補助要件の一部変更について(PDF:4KB)

各種様式(ダウンロード)

お問い合わせ

子ども家庭部保育課保育管理係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3821)

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