介護サービスの利用方法と手続きの流れ
利用方法について
介護サービスを利用するためには、荒川区に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。
サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。
申請
サービスの利用を希望する人は、介護保険課の窓口に「要介護認定」の申請をします。
訪問調査
心身の状況を調査するために、動作の確認や本人や家族などへ聞き取りを行います。
↓
(コンピュータ判定・主治医の意見書)
介護認定審査会
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療、保健、福祉の専門家が審査します。
認定
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
- 要介護5
- 要介護4
- 要介護3
- 要介護2
- 要介護1
- 要支援2
- 要支援1
- 非該当(自立)
認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、荒川区から認定結果を通知します。
30日を過ぎる場合には、延期理由を通知します。
在宅か施設かを選択し、ケアプランを作ります。
サービスを利用する
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
原則として費用の1割から3割が利用者負担となります。
更新申請をする
認定の有効期間は次のとおりです。
また、サービスを継続して利用するためには、更新申請が必要です。
- 新規・変更申請
原則6か月(審査会の判断により、3か月または12か月となる場合もあります) - 更新申請
原則12か月(審査会の判断により、6か月、24か月または36か月となる場合もあります)
関連情報
お問い合わせ
福祉部介護保険課介護認定係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2433)
ファクス:03-3803-1504