介護保険制度のしくみ
介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支えるための社会保険制度として、平成12年4月にスタートしました。
加齢による病気などで介護を必要とする状態になった時にも、必要な介護サービスを利用することで、出来る限り、住み慣れた家や地域でいきいきと暮らしていくことが出来るようにすることを目指しています。
40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されて介護サービスを利用した場合には、原則として費用の1割から3割の負担で利用することが出来、残りの9割から7割が保険から給付されます。
荒川区が保険者として、介護保険を運営しています。
加入者(被保険者)
荒川区にお住まいの40歳以上の皆さんは、介護保険の加入者(被保険者)です。
年齢によって、加入の仕方は2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
65歳以上の方は「第1号被保険者」
介護が必要であると認定された方が、介護(予防)サービスを利用することが出来ます。
どんな病気やけがが原因で介護が必要となったかは問いません。
40歳から64歳の方は「第2号被保険者」
介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で、介護が必要であると認定された方が介護サービスを利用することが出来ます。
※注釈 特定疾病とは、加齢などによって生じる心身の変化に起因する疾病で、政令により指定されています(以下の16種類となります)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統委縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
介護保険の財源
保険料と公費でまかなわれます
介護保険の財源は、40歳以上の方が納める保険料と公費(税金)とで50%ずつになっています。
保険料分は第1号被保険者の保険料(23%)と第2号被保険者の保険料(27%)で、公費分は国・東京都・荒川区で負担します。
お問い合わせ
福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504