自動車運転教習費の助成
身体障がい者・知的障がい者が自動車運転免許を取得する際に、その必要な費用の一部を助成する制度です。
1 対象
18歳以上の身体障がい者・知的障がい者で次のいずれにも該当する方。
(1)身体障害者手帳3級以上の方。(ただし、内部障がいの場合は4級で歩行困難な方、下肢又は体幹機能障がいの場合は4級及び5級で歩行困難な方も含みます。)
※注釈 知的障がい者の方は4度以上の方のみです
(2)引き続き3ヶ月以上荒川区に住所のある方
(3)前年の所得税の年額が40万円以下の方。
※注釈 以上の条件を満たしたうえで、運転免許適性試験(運転免許の教習が受けられるかの試験)に合格した方に限ります。
第一種普通自動車免許については教習所などの入所料、教習料など助成対象経費の3分の2の額で、次の額を限度とする。
ただし、自動車運転免許を取得した方に限ります(免許証を確認します)
前年の所得税額 | 限度額 |
---|---|
0円 | 164,800円 |
1から42,000円 | 144,200円 |
42,001から400,000円 | 123,600円 |
限定解除の費用については20,600円を限度とする。
3 申請書
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819