東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について

東京都は、酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等に対し、令和2年8月3日から8月31日を対象期間とした営業時間短縮要請を出しました。

それに伴い、要請に応じて営業時間短縮に全面的に協力していただける中小の飲食事業者等に対し、以下のとおり協力金を支給することとしています。

支給額

 一事業者あたり、一律20万円

対象要件

⑴東京都の営業時間短縮要請を受けた、酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等

⑵夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮した場合

⑶要請を行う全期間(令和2年8月3日から8月31日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

⑷ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

申請方法について

具体的な申請方法や「感染防止徹底宣言ステッカー」の取得については、以下の東京都のホームページを参照し、手続きを行ってください。

東京都防災ホームページ(第626報)「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

健康部生活衛生課食品衛生係
〒116-8502 荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:428)
ファクス:03-3806-2976

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