給付対象になる住宅改修

介護保険の給付対象になる住宅改修は下表のとおりです。

介護保険の給付対象になる住宅改修
品目 詳細
手すりの取り付け 廊下や便所、浴室、玄関等に転倒の防止、または移動の補助を目的として設置するものです。手すりは、使用する方の状態にあった形状のものを取り付けてください。
福祉用具貸与の対象となる「手すり」(可動式のもので、固定のための工事が伴わないもの)は、住宅改修の対象となりません。
段差の解消 居室や廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差や玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修です。具体的には、敷居を低くする工事やスロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が該当します。
福祉用具貸与の対象となる「スロープ」や福祉用具購入費の対象となる「浴室のすのこ」による床段差の解消は、住宅改修の対象とはなりません。また、昇降機やリフトなど動力により床段差を解消する機器を設置する工事も除かれます。
滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 居室では、たたみ敷きから板製の床材、ビニール系の床材等への変更、浴室では、滑りにくい床材への変更、通路面では、滑りにくい舗装材への変更等が該当します。
引き戸等への扉の取り替え 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、扉の撤去、ドアノブの交換、戸車の設置等が該当します。ただし、引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は、保険給付の対象となりません。
洋式便器等への便器の取り替え 和式便器を洋式便器に取り替えるのが一般的と考えられます。ただし、福祉用具購入費の対象となる「腰掛便座」は対象となりません。また、和式便器から暖房便座や洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えは対象となりますが、すでに洋式便器が設置されている場合、このような機能付加は保険給付の対象となりません。
上記の住宅改修に附帯して必要となる工事等 保険給付の対象となる住宅改修に附帯して必要な工事等は、保険給付の対象となります。具体的には、次の工事等が考えられます。
  • 手すりの取り付けのための壁の下地補強
  • 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  • 床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
  • 扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事
  • 便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)や便器の取り替えに伴う床材の変更

上限額20万円(1住宅につき)

※注釈 上限額内の改修費用に対して、自己負担分を除く金額が介護保険から給付されます。自己負担分となる金額については、前年度の合計所得金額により異なるため、介護保険負担割合証で負担割合をご確認ください。なお、上限額を超える金額については、全て自己負担となります。

※区独自の住宅改修の助成制度については、こちらをご覧ください。

住宅改修パンフレット(PDF:544KB)

お問い合わせ

福祉部介護保険課介護給付係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2431)
ファクス:03-3803-1504

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