住民基本台帳カードの継続利用について

住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)は、住基カードの交付を受けた区市町村以外の住所地へ転出しても、手続きをすれば引き続き利用することができます。

継続利用手続きは、転入地の窓口で受け付けます。

したがって、住基カードの継続利用を希望する方で、他の区市町村から荒川区へ転入した方は、荒川区の窓口で継続利用手続きをしてください。荒川区を転出し他の区市町村へ転入した場合は、転入地の区市町村の窓口で継続利用手続きをしてください。

ただし、下記の「継続利用ができない場合」に該当する場合は継続利用の対象とはなりませんのでご注意ください。

届出期間

転入届をしてから90日以内

届出人

本人または本人と同一世帯の方

※注釈 別世帯の代理人が手続きをするときには、委任状が必要なほか本人宛に照会書を発送して暗証番号の確認するため、即日での手続きはできません

必要なもの

▸住民基本台帳カード記載事項変更届
▸住基カード

※注釈 住基カードは、交付時に入力していただいた暗証番号を確認します

受付窓口

荒川区役所1階戸籍住民課、各区民事務所

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(土曜日曜祝日年末年始を除く)

※注釈 毎週水曜日は戸籍住民課住民記録係、及び南千住区民事務所の2カ所のみ午後7時まで
※注釈 毎月第2・第4日曜日(平成24年7月は第4(22日)・第5(29日)日曜日)は戸籍住民課住民記録係、及び南千住区民事務所の2カ所のみ午前9時から正午まで
※注釈 前住所地で使用していた住基カードの暗証番号を忘れてしまった場合は住民基本台帳ネットワークを利用する手続きが必要なため、水曜日の延長時間及び日曜日の開庁時間内ではお取扱できません

継続利用ができない場合

次の場合は、住基カードの継続利用はできません。

▸有効期限が満了している場合
▸転入してから14日以後に転入届を行った場合
▸転出予定日から30日以上経過して転入届を行った場合
▸転入届をしてから90日以上経過している場合
▸継続利用手続きをせずに転出した場合
▸死亡または職権消除となった場合

また、以下の場合は継続利用できないことがあります。

▸住基カード裏面の記載事項領域が新住所地の記載方法と異なる場合
▸新住所地が独自に実施しているサービス利用を希望する場合で、継続利用しようとする住基カードが新住所地の独自実施のサービスに適合しない場合

関連情報

荒川区住民基本台帳カード記載事項変更届

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149

荒川区役所ホームページの【住民基本台帳カードの継続利用について】ページこちら